窃盗について。呼び出し。
被害者の方が相談者さんから連絡を受けるのを拒否したり、被害弁償の受け取りを拒否する様なことがなければ、捜査員より連絡があると思われます。
被害者の方が相談者さんから連絡を受けるのを拒否したり、被害弁償の受け取りを拒否する様なことがなければ、捜査員より連絡があると思われます。
和解の話をするのであれば,訴訟提起の前の段階の方が,和解はしやすい部分はあるかと思いますが,書面が来るたびに依頼者の数が唐突に増えているということには違和感があります。まずは受任通知を送ってもらうなどして代理人であることの確認おwされ...
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 【質問1】 警察では何回目とかは全く聞かれませんでした。オーナーは警察に話さなかったのでしょうか。 → おそらく、オーナーは、警察に対して、話されて...
性行為後付き合ってもいいと思う相手なら、不真面目な意図で同意させ、性行為を したわけではないでしょう。 条例に抵触しないというのが、僕の考えです。
刑事裁判がひらかれます。 そこで、懲役(刑務所)となるか、執行猶予となるかなどが判断されます。
犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪となる可能性があるでしょう。 警察に自ら話をしに行った場合、情状面で有利となる可能性はあるでしょう。 また、民事において、詐欺に使われた口座に振り込んだ被害者から被害金額について損害賠償請求がなされ...
【回答1】ご指摘のとおり、公然わいせつ罪は現行犯逮捕か、連続犯(隔日の犯行、目撃情報多数)等の事件でない限り検挙されていません。事件化の可能性は極めて低いと思います。 【回答2】先に指摘したとおり、本件は事件化されません。
19歳として民法上は成年を迎えていますが、特定少年として少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。 盗撮の同種余罪の件数等からすると、要保護性が一定程度あるものと裁判所側に判断される可能性...
口座の凍結に関しては警察や銀行側の処置で行われますので、相手側が何かするというより、被害者や被害者の弁護士が凍結要請をするケースが多いかと思われます。 自宅に来る可能性はゼロではありませんが、脅しである可能性も十分考えられるでしょう...
返済は直ぐに返すことが出来ないのでバイトをして被害者1人1人に手渡しで謝罪をして渡したいと考えています。 謝罪に決まった方法などありませんので、↑を伝えてみてはどうでしょうか。
全額返済した場合、損害は無いとして訴えるのをやめて頂けるのが多いでしょうか? →相手方とのやり取り次第ですが、許してもらえれば、法的措置が取られないこととなるでしょう。 示談の交渉について、どのように話を進めればいいですか? →相手...
示談は、被害者との間で交わす必要があります。 監査を担当する人物は、被害者ではありませんので、 同人との間で示談を交わしたことになる余地はありません。 かえって、「他の人に公言しない」「警察への連絡もやめて」と監査に頼み、監査がこれ...
警察にご相談なさってください。 ご自身のケースでは、 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反だけでなく、 詐欺罪にも問われる形になり、逮捕・刑事処分が予想されますので。 民事に関して、被害者側から連絡があった場合は、弁済提案をす...
相手が、被害届を出すかどうかですね。 損害が回復すれば、一般的には出さないでしょう。 逮捕はないですね。 示談書に、罪を宥恕するという文言を入れてもらいましょう。 終わります。
そうであれば全く問題ないでしょう。法テラスの民事法律扶助制度を利用するかどうかは、質問者様の自由なのです。
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
弁護士同行でもいいですよ。 まずは無料相談してみては。
・「起訴する気はないよって意味なのでしょうか。」 警察に起訴不起訴の判断権限はありません。 金額としては少額とは言えず、示談などできちんと対応しなければ、 略式起訴、余罪によっては起訴といった形になることが予想されます。
相談先の警察になにか捜査を始めてもらった方が 捜査の結果が聞けていいと思います。
警察に相談をされるかについてはご自身の判断となりますが,当て逃げの場合,公訴時効は3年となるため,時効がすでに成立している可能性もあるでしょう。そのため,警察の方でも対応をされない可能性はあるかと思われます。
・事実と異なる商品説明をして販売したことから、民事の責任は生じると考えられます。刑事責任が生じるかどうかは判断できる事情がありません。 ・「写真をのせてあり」 写真で気づいて当然という趣旨であれば、 売主も気づいていて当然という理屈...
被害者が誰かも分からない、写真も残っていないとなると、自首するような状況ではないように思われます。 弁護士に相談をする場合、最寄りの弁護士会に連絡するか(弁護士会において法律相談を実施していると思います)、インターネットで弁護士事務所...
検索が勾留請求を見送ったり、裁判所が検察の勾留請求を却下したりして、勾留決定がなされない可能性もあります。 ただし、検察や裁判所が身柄拘束に関する問題意識を持たず、勾留請求•勾留決定がなされる可能性もあります。 起訴•不起訴の処分...
性的な写真を撮ったとはいえないので、逮捕されるようなことはないでしょう。 無断撮影はプライバシーの侵害などの問題が生じることがあるので、しないようにする必要はあります。
【回答1】 内偵であれば私服警察官が行うのではないでしょうか。思い当たることがないのであれば、気になさらないでいいと思います。 【回答2】 交番に聞いて答えてくれればいいのですが、答えなかった場合、質問者様にあらぬ嫌疑がかけられるおそ...
逮捕されるかどうかは正確に予想はできませんが、大金とは言えず、初犯で計画性もないので、逮捕されるとは限らないと思います。 認めた後で返金(弁償)することは可能です。 事実を認めるのであれば、弁償することは可能であること、反省しているこ...
会社次第ですが、基本的には3年以内でないと、 相手方の決済を得ることは難しいと思われます。 単なる返済金額だけでなく、より詳細なプランや資料を会社側に提示をする必要があるでしょう。
警察は事件を把握してるので、書類作成後、検察に捜査書類を送付し、その後、検察から 呼び出しがあるでしょう。 罰金の可能性が高いです。 民事については、減額のため、近くの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
ご自身のケースでは、非親告罪ですので、被害届の取下げで必ず不起訴になるというわけではありません。 できることとすれば、示談の内容面をよくすることと、 犯行に至った事情が定職に就かずといったものであれば、仕事をみつけるなどの対応になる...