プリペイドカード詐欺
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
電話番号から、あるいはメルカリに対して、弁護士会照会請求の方法もあるが、 費用がかかるので現実的ではないですね。
詳細がわかりませんので、このような事案での一般的な回答になりますが。 おそらく登録料といっても数万円だと思いますので、そのような少額請求のために相手が弁護士を雇う可能性は低いと考えます。 仮に弁護士名で連絡が来たとしても、架空の弁護士...
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
仕事で確認できなかったのとTwitter上でも通知が来なかったので確認しようがありませんでした。この場合は返金してもらえないのでしょうか。 いえ。相手は金銭を取得する理由がないので、法律上は返金請求可能です。
>これは詐欺に該当しますか? 単に支払いが遅れているだけであれば詐欺ではありませんので、これだけでは何とも言えません。
第三者が保証人等になっていないのであれば、相手が第三者に請求する法的権利はありませんので、単に、脅し文句としていっているだけかと思います。 無視しても大丈夫かと思います。 それでも連絡がくるようでしたら、警察かお近くの弁護士に相談して...
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
お困りのことと存じます。 証拠関係が揃っているようですので、羅列していただいた証拠に加え、相手方とのLINEのやり取りも含めて警察に持参し、被害届を提出して下さい。 悪質な事案ですので、警察が動いてくれる可能性もあるかと存じます。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
違約金については、契約書を見ないとどこまで強い義務なのかはコメントできません。 実際に作成したものを持って、お近くの弁護士に相談にいくようにしてください。
>その女性が盗んだのも確実なのですが、 どのような理由で確実だと判断したのか分かりませんが、確実であると言えるのであれば多少は可能性があるかもしれません。
>未開封で「受け取り拒否」と書いて捺印、ポストへ投函 >請求書などは破棄してよい、とのことでしたがこれで本当に支払いはしなくてよくなるのでしょうか? 支払い不要と言われたのであれば、不要かと思います。
話の流れからすると、あなたが考えるように、支払う必要はないですね。 お金はいらないと言われたので、支払い義務はありません、ということ になるでしょう。
書面で請求することでしょう。 士業の方に作成してもらうといいとは思いますが。
電話番号が携帯電話番号であれば、弁護士会照会という手続を使って持主を特定し返金を求めることはできると思います。ただ、その手の話では、詐欺目的で他人名義の携帯電話を使っていたりプリペイド携帯を使っていたりする可能性が高く、調べた契約者情...
>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。
ひとまず警察に相談してください。 詐欺で立件することができるかもしれません。 とにかく詐欺は警察にはやく相談することが肝要です。
>税込表示義務化になったとニュースで見ていた為、【1500円(税抜)】と記載されていても1500円が税込価格なのだと、錯誤しました。 何の値段なのでしょうか?
弁護士に依頼することはあまり現実的ではありませんが、詐欺だと考えているのであれば、警察に相談してみてはいかがでしょうか。 お金がかえってくるかどうかは分かりませんが。
まずは警察に連絡しましょう。 そのうえでさまざまできることを考えた方がいいです。 とにかく速やかに動きましょう。
詐欺にあたると断言できるものではありませんが、あなたが逮捕されるようなケースでもありませんので一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内、エントランス、エレベーター内と3か所にわたるとのことなので、人件費や業者に依頼した場合のクリーニング費用など、数万円程度かかる可能性はあろうかと思いますが、相手方が相談者様...
情状面で考慮されて、起訴猶予の確率が上がるでしょう って書きましたよ
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...
何かを支払う約束をしたわけではないので、金銭の支払い義務はありません。 (電話時間で支払額が決まるわけではありません)
寸借詐欺のようなもので、お手当目当て欲求を利用した詐欺ですね。 警察に行ってください。 弁護士を雇うのはうそです。 雇われる弁護士はいません。 100%勝てないので。
詐欺の可能性が極めて高いです。支払う必要はないでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、期日に間に合うように、すぐに弁護士に直接相談して下さい。その可能性は低いと思いますが。
詐欺の可能性が高いですね。 警察に相談されるのがよいです。 民事訴訟などでは、なかなか回収が難しいことが多いのが現実です。