"闇金業者からの借金返済問題について弁護士に相談"
契約した支払い方法での支払いが行えない場合、弁護士側から契約を解除される可能性はあるでしょう。 その場合は業者からの連絡はご本人へ行ってしまうかと思われます。
契約した支払い方法での支払いが行えない場合、弁護士側から契約を解除される可能性はあるでしょう。 その場合は業者からの連絡はご本人へ行ってしまうかと思われます。
まずは警察に被害相談。 捜査が始まったら、弁護士に相談して、回収可能かどうかを 検討してもらうといいでしょう。 取り戻す権利はあっても、実際に回収できるかどうかは別問題だから。
【自己破産最中にまだ弁護士に支払いして無く】という点が不明ではあるのですが、委任契約後・弁護士費用支払前・受任通知発送前ということなのだとすると、委任終了に繋がるかどうかは受任弁護士の判断にもよると思います。いずれにしても、闇金からの...
こういったケースでは借金をして返済すべきではありません。 親族がお金を払えば、今後もずっと闇金からの借り入れを続けるだけですし、闇金グループもずっとターゲットにします。 明確に拒否したうえで、何か力になるとすれば、弁護士会の法律相談で...
捜査機関が口座売買の捜査のために必要性があると考えるか否かによると思われます。
数が多いほど態様が悪質であるとして重くなる可能性はあるでしょう。また、現状使用できている同名義の口座についても凍結される可能性があるかと思われます。 弁護士費用に関しては事務所ごとに異なり、分割での支払いに対応している事務所もあるた...
損害賠償請求がきた場合支払い義務はありますでしょうか? >>口座名義人に支払い義務を認めた裁判例が存在しますので、支払い義務があるとされる場合があります。 身元引受人として親に連絡しなければいけないと言われましたが、これは回避できな...
融資行っています。という案内の郵便物であれば、処分しなかったからといって何か不都合が生じるわけではありませんので、どちらでもよいかと思います。
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
詐欺になる事はないでしょう。そもそも契約の内容そのものが公序良俗に反し無効、不法原因給付として返済義務が認められない可能性もある方が思われます。 また、相手の行為は脅迫等の刑事事件となり得る行為ですので、警察への相談をし、返金に関し...
まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。 次に、元本についても、不法な原因のために...
「ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産」というのは分からないところです。 ギャンブル依存が治らないのであれば、またギャンブルで借金ができるだけになってしまうので、反省しているとは認められず免責は通らない可能性が高まります。 ...
お金を借りるときに先にお金を渡せというのは、 「融資保証金詐欺」です。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/6640.html 相手が仮にあなたに貸す為の資...
個人情報は教えずブロックをしても大丈夫でしょう。LINEから個人情報を調べることは難しいため、相手が特定をしてくるという可能性は低いかと思われます。
詐欺である可能性が高いのではないでしょうか。 その場合、お金が戻ってくる可能性は低く、今後も面倒なことに巻き込まれる可能性が高いので、これ以上係わるのはできるだけやめたほうがいいと考えられます。 もっとも、安易に係わるのをやめようとす...
話が分からない点がありますが、 強要罪でしょう。 脅迫なので取り消すといいでしょう。 借用書の内容に疑義があるので、見る権利はありますね。 全体の状況がわかりずらいので、弁護士に直接相談して下さい。
詳細がよく分かりませんが、そちらのメモが貸付や立替を具体的に推認させるものであれば、貴方の弟に返済義務があることに関する証拠になり得ますが、そうでない限りは有力な証拠にはならないでしょう。
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
友達の連絡先を教えたことは間違いです。 あとで謝罪して許してもらうといいでしょう。 そのほかのことは、まず警察に行って事情を話すといいでしょう。
そのような高金利の約束は、裁判所を通せば、公序良俗に反して 無効となるでしょう。 法的には請求できません。 利息制限法に引き直して返済すれば、よろしいと思います。 子供には、厳重注意ですね。
誰に脅迫されているのか分かりませんが、処罰を少しでも軽くしたいのであれば自首などの対応も必要になってきます。 その友人が不安を感じているのであれば、今後の対応を自身で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
質問1 警察に行ったら殺す。絶対に逃さないとのことですが、警察に相談せずに弁護士さんにお願いしたほうが話は進むのでしょうか。 質問2 こういう状況ですが誰も誘拐等はされてません。身代金要求で罪に問われるなどありますか。 質問3 正直気...
1,警察に相談して下さい。 逮捕はありません。 2,犯罪収益移転防止法違反という馴染みのない法律ですね。 3,逮捕はないですが、罰金になることはあります。 ならないこともあります。 4,警察に自主申告が最善です。
どのような経緯で作成された借用書なのか,中身について金額はあっているのか等の事実次第では,書面の効力をなくすことも可能な場合もあります。ただ,返すものとして任意に合意したものである場合,効力をなくすことは難しい場合が多いです。
違法な金利の請求がなされている事案であり、お一人で場当たり的な対応をなさらずに、お住まいの地域の警察、弁護士会などに相談し、適切な対応をしてもらうべきご事案かと思います。 【参考】ヤミ金融事犯に関すること(大阪府警サイトより) ht...
警察から呼び出し等がされる可能性はありますし、身柄拘束や刑罰が科されることも考えられます。 口座を買った人間が家に来るという可能性は低いでしょう。
犯収法の口座提供罪を疑われます。 早期に自首すれば、刑事処分は軽減されると思います。 自分から行く方が、口座提供に追い込まれる事情なども説明しやすいでしょう。 普通は罰金ですが、 起訴猶予も多いので有効だと思います。
貸金業というのは「業として」行うことが要件になっているので、警察が疑いを持てば、数件の貸金が捜査されるでしょう。「他にも貸している」と公開の掲示板に書いてしまうのはまずいでしょう。業になっているかは弁護士に相談してください。 既に捜...
本当に闇金であるとすれば、絶対に支払わないでください。できることならば、弁護士にご相談し、解決してもらうことをお勧めします。
闇金からの連絡は、今後も無視して頂いて構わないと考えます。そして、職場や自宅などに何らかの被害が出そうな場合は、弁護士や警察へ相談した方がいいと思いますよ。