覗きの成立要件について
あくまでこう考えられるのではないか、という一案なので、そのようにご理解ください。 当然盗撮等は行なっていないのですが公共の場所と考える場合、窓の前に立っていることが場合によっては本条例違反になりうる ということでしょうか? ⇒繰り返...
あくまでこう考えられるのではないか、という一案なので、そのようにご理解ください。 当然盗撮等は行なっていないのですが公共の場所と考える場合、窓の前に立っていることが場合によっては本条例違反になりうる ということでしょうか? ⇒繰り返...
カメラを構えていたわけでもないことから通常逮捕の要件たる「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法199条1項)がなく、逮捕される可能性は極めて低いと考えます。
盗撮をしたことと、業務妨害との因果関係が分かりません。 通常は支払い義務がないと思いますが、いかなる根拠で賠償義務があり、その算定はどのような根拠に基づいて行ったのか、書面での連絡を求めてはいかがでしょうか。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、しゃがんで覗くなどした場合は、理論上は迷惑防止条例違反等の罪になり得ますが、今回のようにたまたまスカートの中が見えてしまっていたという場合は犯罪にはなりませんの...
どの様なことで警察から事情を聞かれたのか?わかりませんので、確たることは申し上げられないのですが、 少年法第3条は審判に付すべき少年について規定し、 3条3項では、いわゆるぐ犯少年について規定しています。少し長いですが、条文をコピペし...
探偵を使ったことの是非と、それによって得た情報を嫌がらせに使ったことは別の問題として考える必要があり、仮に探偵の調査が適法なものであっても、それを嫌がらせに利用することは正当な理由がない場合、違法となる可能性はあるかと思われます。
どのような事件でどのような証拠が残っているのかによって逮捕後の流れは変わってきますので、黙秘したことでどうなるかというのは回答が難しいです。 精神疾患を持った人が・・・という質問についても、精神疾患の程度によります。
同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用した性交及び撮影する行為は、それぞれ、不同意性交等罪及び性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。 動画が相手男性の手もとに残っていそうな場合、時が経...
意図的に個人を撮影したというのでなく、その写真をどこかへ公開したと言う事情等もなければ、ご心配なさらずとも大丈夫でしょう。
警察の捜査•照会を通じて新たに判明し、入手が可能となる証拠があるかもしれません。 時の経過により証拠が散逸しないよう、お手もとの証拠を持参の上、早めに警察に相談に行かれた方が望ましいように思います(相談の過程で新たに対応すべきことが...
まず、盗撮は、軽犯罪法などで処罰される行為です。これは、同性だろうと異性だろうと罪の重さに違いはありません。 よくスーパー銭湯で脱衣所でスマフォの操作を禁止しているのは、この法律を意識してのことです。 そのため、行為者と被害者の性別...
風俗のサービス提供にあたり、危うく盗撮されるところだったのですね。大変な恐怖であったと思います。 さて、盗撮は、ほとんどの都道府県において、いわゆる迷惑防止条例違反となります。 撮影のためのカメラの「差し向け」や「設置」を行った場合...
合わせてですね。 警察官の判断次第ですね。 詳しく聞かれたなら、動くかも知れませんね。 罪を問うなら、あらためて告訴状を提出することになるでしょう。 受理に難色を示すことがよくあるので、そのときは、民事ですす めることになるでしょう。...
犯罪行為を行っている以上後日逮捕の可能性は0ではありませんが、あまりご心配なさらなくて大丈夫かと思います。 警察から連絡が入った場合には、早急に弁護士に依頼をすることをお勧めします。事情聴取などの際には弁護士に同行してもらうのがいいか...
撮影罪が成立しそうです。 警察相談を望まないなら、弁護士依頼をするといいでしょう。 一過性の交際なので、不倫で訴えられることはないでしょう。
性的姿態等撮影罪の客体には、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」したものを除くとありますので、太もものみの撮影でしたら該当しないかと思います。 迷惑防止条例には盗撮罪が含まれ...
長時間至近距離でそのような態様で足を見続けていた場合、迷惑防止条例違反となる可能性はあるかと思われます。
「10分間脚をガン見」ということでしたら、迷惑防止条例で処罰の対象となる「卑猥な言動」に該当する可能性があります。
>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...
実際に撮影をしたわけでもありませんので、その行為が刑事事件として処罰の対象となるようなことはないと考えられます。ご安心いただいて良いでしょう。
罪名が条例違反でも、性的姿態撮影罪でも、 基本的には被害の内容・程度・被害感情に応じて慰謝料は決まりますので、罪名によっては変わりません。
それは大変でしたね。勝手にドアを開けられたら驚きますよね。 ご質問ですが、まず刑事事件となり得るかについて、事実関係の詳細は分からないのですが、ドアを開けたにとどまらず、住居に「侵入」(許可なく勝手に立ち入るようなケース)したのであ...
状況がわかりませんが、ふくらはぎの撮影で迷惑条例になった事例もありますので、地元の弁護士と直接相談してください
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
刑事事件で罰金であっても有罪判決となった場合には、損害賠償請求の証拠とする目的であれば、判決確定後に刑事記録を入手でき、民事訴訟で証拠として利用できます(その過程で加害者の氏名•住所等も把握することができます)。 ただし、盗撮という...
盗撮の後日逮捕はあり得なくはないのですが、半年後から2年後に行われることはないと思います。それだけ時間が経過しますと証拠の保全も難しいと思います。
盗撮の規制場所の拡大等をすべく、大阪府の迷惑防止条例が一部改正され、施行されたのは、2021年4月20日です。 それまでの規制(公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することのできる更衣室等での盗撮行為の禁止)に加え、「学校、会社の便所・更...
すでに削除もしており、第三者に公開等も行なっていないのであれば、その件がトラブルとなる可能性は低いでしょう。