覗きの成立要件について

あくまでこう考えられるのではないか、という一案なので、そのようにご理解ください。 当然盗撮等は行なっていないのですが公共の場所と考える場合、窓の前に立っていることが場合によっては本条例違反になりうる ということでしょうか? ⇒繰り返...

これはスカートを覗いたことになるのか

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、しゃがんで覗くなどした場合は、理論上は迷惑防止条例違反等の罪になり得ますが、今回のようにたまたまスカートの中が見えてしまっていたという場合は犯罪にはなりませんの...

未成年者の事情聴取に関する疑問について

どの様なことで警察から事情を聞かれたのか?わかりませんので、確たることは申し上げられないのですが、 少年法第3条は審判に付すべき少年について規定し、 3条3項では、いわゆるぐ犯少年について規定しています。少し長いですが、条文をコピペし...

取り調べの黙秘について

どのような事件でどのような証拠が残っているのかによって逮捕後の流れは変わってきますので、黙秘したことでどうなるかというのは回答が難しいです。 精神疾患を持った人が・・・という質問についても、精神疾患の程度によります。

酔いつぶされてホテルでの強制行為、被害届出すべきか

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用した性交及び撮影する行為は、それぞれ、不同意性交等罪及び性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。  動画が相手男性の手もとに残っていそうな場合、時が経...

リベンジポルノの立件に必要な証拠について

警察の捜査•照会を通じて新たに判明し、入手が可能となる証拠があるかもしれません。  時の経過により証拠が散逸しないよう、お手もとの証拠を持参の上、早めに警察に相談に行かれた方が望ましいように思います(相談の過程で新たに対応すべきことが...

盗撮被害に関する示談相場と、共犯者の責任について

合わせてですね。 警察官の判断次第ですね。 詳しく聞かれたなら、動くかも知れませんね。 罪を問うなら、あらためて告訴状を提出することになるでしょう。 受理に難色を示すことがよくあるので、そのときは、民事ですす めることになるでしょう。...

未成年の太もも盗撮してしまいました。 撮影罪?

性的姿態等撮影罪の客体には、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」したものを除くとありますので、太もものみの撮影でしたら該当しないかと思います。 迷惑防止条例には盗撮罪が含まれ...

半年前に起きた盗撮事件の後日逮捕の可能性

>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...

後日逮捕される可能性はあるのか否か

実際に撮影をしたわけでもありませんので、その行為が刑事事件として処罰の対象となるようなことはないと考えられます。ご安心いただいて良いでしょう。

管理会社にドアを開けられましたが違法になりますか?

それは大変でしたね。勝手にドアを開けられたら驚きますよね。  ご質問ですが、まず刑事事件となり得るかについて、事実関係の詳細は分からないのですが、ドアを開けたにとどまらず、住居に「侵入」(許可なく勝手に立ち入るようなケース)したのであ...

盗撮の後日逮捕について

盗撮の後日逮捕はあり得なくはないのですが、半年後から2年後に行われることはないと思います。それだけ時間が経過しますと証拠の保全も難しいと思います。