これは脅迫になるのでしょうか?

ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...

警察と検察の見立ては異なることがあるか

事件が検察に送付されれば、検察が判断をした上で必要な補充の捜査を行い、起訴か不起訴かについて判断するため、必ずしも警察と検察の見解が同一となるわけではありません。

彼女への連絡がストーカーや恐喝になるか判断したい

当たる可能性はあるでしょう。警察から連絡が来ているということは警察の方で事件に発展する可能性があるとして警戒されている可能性が高いです。 今後連絡を継続する場合は事件化するリスクもあるかと思われます。 貸金の返還であれば、現在の状...

お金を借りてないのに借用書を書かされた

お金を取られたわけではありませんので、刑事事件化するのであれば、強要罪でしょう。「借用書」とありますが、「工事代」や「迷惑料」の名目ですと借用書とはいえません。

以下のような書き込みは犯罪予告に該当しますか?

捜査機関の判断ですので、不明です。絞り込まれていくごとに、捜査の対象となる可能性が上がるとしかいえないでしょう。 ただ、少なくとも、「〇〇県の公立高校に爆弾を仕掛ける」と書くのと、「「花火大会は絶好の銃乱射日和」というスレタイで、アメ...

男女間の金銭トラブル、性行為の要求について

1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。  その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。  こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。  https://www.moj.go.jp...

プレゼントと思っていたものを、貸したものだと返せとしつこくせまられます。どう対応したらいいでしょうか

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、相手方がプレゼントしてくれたものは法律用語でいうところの「贈与」に該当するので、返還する義務はありません。 相手方は、「貸したものなので勝手に売却することは横領である」とか...

根拠のない金銭の要求

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。

現在証拠が無く警察に相談出来ずにいます。

なぜ、お兄さんの奥さんは、あなたにそんなひどい言葉を投げかけたのでしょうか?何かこれまでの経緯があるのでしょうか。 法律的に考えれば、不法行為であり、刑法上の脅迫と考えることもできるかもしれません。ただ、ご相談された弁護士さんが言われ...

カラオケ店での被害と、脅迫メッセージについて相談したい

今の状況では、メッセージを無視しておけば良いです。単なるはったりです。 お尋ねの事実関係では、あなた方に何ら問題はありません。しいて言えば、知人の方が相手を「社会のゴミ」と呼んだことが侮辱罪に該当すると主張されるおそれが無い訳ではあり...

カラオケ店でのトラブル

かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?