業務妨害に対して脅迫,強要罪をしてしまった。この場合の対応は?
考慮要素の一部として判断され得ますが、ご相談のケースの事情では、刑事事件となる事案ではないように思います。
考慮要素の一部として判断され得ますが、ご相談のケースの事情では、刑事事件となる事案ではないように思います。
LINEをブロックする行為が不法行為に該当するとは到底考えられません。あまり考えられませんが、実際に訴訟が提起された場合は無視してはいけません。
ルアーが、「一時の娯楽に供する」レベル、つまり、安価でそこまで換金可能性がないものであれば、刑法185条但書によって賭博罪に当たらないとされるかと考えられます。
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
裁判所からの和解勧試を受け入れなかった場合、その後の民事裁判手続きが進展し、最終的に判決に至ることになります。 基本的に、和解勧試を断ったことで、裁判所の心証が悪化することはありません。 ただ、判決は証拠に基づいて、原告の請求の要件...
「職場に連絡が行くと思う」とか「そちらの今後の生活に影響が出るだろう」 この文言から、脅迫罪の構成要件には該当すると考えます。
検察官次第です。ただ、示談金なしの示談は成立しました。とありますので有利な情状ではあります。それに加えて再犯防止のための身元引受人、精神的な問題を抱えているのであれば病院への通院など具体的な再犯防止の努力等さらに有利な情状を積み重ねて...
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
失効になっているのは保険のことでしょうか。 脅迫等については今後連絡をしなければ刑事事件化はしないと考えられます。 貸金の返還請求はできますが、 40万であれば弁護士を雇って請求してもあまり経済的利益はないでしょうから、任意で返還...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。はい、その可能性はあります。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
立件=公開の裁判という意味ではありません。 公開の裁判をする場合、「公判請求予定」と述べることが多いです。 会話の内容から推察するに、各メールについて脅迫罪の成立が確認できるだけの内容が記載されていたことから、捜査を実施しその上で処分...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。 相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。 弁護士の方がおっしゃるよ...
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
そうであれば、LINEをブロックしてもいいと思います。
削除しても復元の可能性はありますので、とりあえず警察に相談に行かれたらどうでしょうか。 よろしくお願いいたします。
相手方が質問者がお金を取ったと疑っていても、警察が被害届を受理するには客観的な裏付けが必要となりますし、関係があって壊れそうな状態であれば意趣返しの可能性があるとして警察は慎重に対応すると思います。質問者から警察が参考人として話を聞く...
口座売買は犯罪収益移転防止法違反に該当します。何らかの形で金融機関が知るところになれば口座が凍結されますし、その口座を利用して特殊詐欺が行われれば、その被害者が弁護士に依頼すればその弁護士から特殊詐欺の被害金の損害賠償請求が来ると思い...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。被害者(アル中男性)に、加害者(うちの息子)の人生をねじ曲げるまでの権利はあるんでしょうかという気持ちをまずはすてて、おこさんのやった悪質な行為(実に悪質な事案です。)について、省察され...
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
警察に相談する意思があるかないかというよりは、「ないとはいえない」か「ない」かということになります。 そして、仮に示談金を請求する意思があったとしても、他方で警察に相談したいというお気持ちも同時にお持ちであることは多々あります。 ...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
実際の顧客に生じた損害がどうなっているのかと言う点は影響するかと思われます。 もし店側が損害を補填しているとなると、店側に損害が生じていることとなるため損害賠償の問題として店側と話をする必要も出る場合もあり得ます。 刑事事件に関し...
被害届が受理された場合、相談者さんに対して事情聴取が行われる可能性はあります。 他方、相談者さんが盗撮等を行っていない、身に覚えがないということであれば、記憶に即して事実を端的に供述することが望ましいと思われます。 上記、ご参考ください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元内縁の夫の一連の行為は複数の犯罪に該当する可能性が高いです。 「会ったら焼きを入れる」「怪我させてやる」といった発言は、質問者様や元不倫相手の身体に害を加えることを告げるものであり、「脅...
ご不安であれば弁護士に依頼して交渉の窓口になってもらうべきです。 元々の紛争は金銭の貸し借りであり、 弁護士を通じて返済計画を明確にした上で、 相手方の行為が犯罪に該当することを述べて牽制することをお勧めします。 また返済する際に...
詐欺の被害に遭いかねない状況のように見えます。 開示請求などしていないのではないかと考えられます。 気を強くもってあなたも弁護士に相談し、そのやりとりを見せてみてください。 何十万円ととられるのを回避できる可能性が高まります。
A検事は略式、B検事は不起訴みたいなことはあります →判断が分かれうる事件であれば、可能性はあるとしか言えません。
交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような...
記載の内容だけからは詳細な契約経緯も分からないため、適確なアドバイスが難しいです。 仮に特定商取引法上のクーリング・オフが認められてしまうような状況ですと、事業者側にも相応の落ち度がある場合が多いですので、あまり大事にせず円満な解決...
具体的な進め方については現在依頼中の弁護士と相談されるのが良いですが、相手の親が子どもと接触する事は避けたいのであれば、和解合意書の中で接触禁止条項を入れる形で一定程度は予防できるように思われます。