示談後の被害届取り下げ手続き中、示談書の契約不履行について

警察に被害届出しましたが、加害者が示談を求めてきたため、150万円で示談書を交わした上で示談いたしました。

示談書に
「被害届及び告訴を全部取り消す」
とあったため、
示談書を交わした当日に、警察に電話をし被害届を取り下げたい旨を伝えました。
警察からは、日程調整し再度連絡すると言われており、私は連絡を待っている状態です。(現在1週間)

そのことは加害者にも伝えていますが、早急に取り下げをしないと被害届を取り下げる意志がないと感じ、契約の不履行となるという旨の連絡が何度もきます。

この場合、契約の不履行とみなされますでしょうか。

また示談書では
加害者は、私に対して、今後一切接触をしない
と交わしているため(1週間前)

・被害届の取り下げに対して適切な手順で対応しており、現在待機の状態であること。
・取り下げ完了したらこちらから報告をするため、示談書通り連絡を控えて欲しい。

と伝えていますが、同じ内容の連絡が何度もきます。こちらは加害者側の契約の不履行となりますでしょうか。

アドバイスいただけると幸いです。

被害届の取り下げは、被害者が被害を取り下げる意思表示として刑事処分に大きな影響を与える行為です。
したがって、電話で被害届を取り下げるといったことはできません。
被害者が被害届を取り下げる手続として、実際に警察に行き、その旨を伝えると、被害届取り下げの書面を渡されます。
その書面に、被害者が必要事項を記入し、警察に提出することで被害届が取り下げられます。

被害届の取り下げは被害者の意思のみによって決定することができ、捜査機関はその決定に介在できません。

既に示談書を取り交わされたのであれば、相談者さんが速やかに警察署に出向き、被害届を取り下げ、その旨を相手側に伝えるのが適切ではないかと思われます。