離婚裁判の被告の行動について
あなたが必要がない旨、理由を示して、裁判官に伝えて、 あとは、裁判官が判断することになりますね。 あなたの意思で、却下はできないです。
あなたが必要がない旨、理由を示して、裁判官に伝えて、 あとは、裁判官が判断することになりますね。 あなたの意思で、却下はできないです。
あなたの場合は取り消しではなく、無効になるので、3ヶ月 の期間制限はないですね。
今回の場合、役員としての地位や会社における手続きが問題となる事案であり、会社法等に関わる法知識や経験が求められます。 そのため、いわゆる企業法務等、会社や事業者の案件を多く扱っている弁護士にご相談されるのが良いかと思われます。
司法書士に全部事項で取ってもらって見ては。 受けてくれるかどうかはわかりませんが。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
子供と相談して、弁護士に依頼するか、を決めると いいでしょう。 協議で可能なら、離婚条件を作って、子供に持たせ るか、あるいは、弁護士に頼むといいでしょう。
そこまで複雑な案件であれば、ネットの無料相談を使うべきではありません。相手方の目にも触れる可能性があるので、ケチらず有料相談へ行きましょう。
支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。
2万を引かれていると言う事は、元夫が滞納分を負担すると理解 していいのでしょうね。 あなたには、なんの、犯罪もありません。 不動産やには夫が支払うことになっていると、連絡。 また滞納が、審査に影響することはありません。
連帯債務者や保証人が返済すれば求償権が生じるので、代物弁済などを使って、 所有権を取得すれば、正常な取引なので管財人も手が出せないでしょう。
社労士や監督署にも相談に行ってらちが明かないのですから、 しんどいですね。 時系列で出来事表を作って、残業代やその他の基準法違反に 基ずく請求が可能かどうか、弁護士と打ち合わせることになる でしょう。
一度足を運ぶといいでしょう。 参考として受け止めてください。
こんにちは。 あなたが専業主婦でも婚姻費用請求は当然できます。 また、自宅は入籍後の生活のために購入したものと考えられるので、財産分与の対象となるでしょう。 さらに預貯金も財産分与の対象となります。 いずれも2分の1となります...
残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。
そうですか。 見つけ出して財産分与でいくらかとれると いいですね。
口座変更後のことですかね。 いつ入金があったのか。 なぜ入金してきたのか、婚姻費用でしょうかね。 回収したものは婚姻費用として預り、使途を 明らかにしておけばいいでしょう。 立て替え分は婚姻費用とは別の話になるので 今は相殺しない方が...
共有財産だから出なくていいですよ。 どの程度の割合になるかはわかりませんが。 ご指摘の生活状況下では郵便物の開披は正当な 行為ですね。 離婚の場合は、年金分割できますね。 通帳は見せないでいいですよ。