罰金を返してもらう方法
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を...
まずは債務残高の確認とそれをどのように支払っていくかの 方法を記載した書面を作らせることですね。 相手の就労先には注意を払う必要がありますね。 使用している銀行名支店名口座番号をつかんでおくといいですね。
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
代位弁済ではなく、回収業務を委託したということ でしょうね。 うちでも多重債務者の案件は、すべてエム・ユーさん とやってますね。 とくに厳しくなると言う事はありませんね。 和解を進めています。 煩瑣な回収業務をエム・ユーさんにやっても...
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。 裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
法的な手続としては、裁判所に財産開示手続の申立を行うという方法はあります。実効性に乏しい制度という批判もありますが弁護士会照会による資産の調査まで行っているのであれば申立も検討して良いのではないかと思います。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか...
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...