自分のコメントを好意的に引用したフォロワーさんへの晒し行為について開示請求できるでしょうか?
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
警察に行ってください。 完璧に脅迫になるので、捜査を開始するでしょう。 住所氏名が判明したら、慰謝料請求をしてもいいですね。
お金を受け取った後に逃げているわけでもありませんので、詐欺にはならないでしょう。警察も相手にしないと思います。
>怖いですどうしたらいいでしょうか? 一番無難なのは、やりとりを持って弁護士に面談相談に行くことだと思います。 詳しい事情がわからないのであくまで一般論としてですが、 ・そもそも友人の弁護士がいるというのが嘘、もしくは単に知って...
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
警察に相談するといいでしょう。 強要未遂ですからね。 対処してくれる可能性は高いでしょう。 事情を聞いた後で、電話してくれる可能性もありますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性も高く、その場合、ブロック・着信拒否してしまえば請求が止むことが多いので、ブロックしてシャットアウトしてしまっても良いかと思います。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
弁護士に言っても現状すぐに消せる状態ではないです。破産者マップに関して個人情報保護委員会が刑事告発を行うなどして動いています。成り行きを見守もるべきでしょう。
同定可能性と言ったりしますが、前後の文脈から誰かある程度特定できるのであれば、名誉毀損や侮辱となり、民事刑事の責任を追及したり発信者情報開示請求が出来ることがあります。 ただどの程度特定できていればいいのかは裁判例上それほど明確ではあ...
実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか? →発信者情報開示請求で開示が認められるには、権利の侵害が「明らか」である必要があります。 訴訟の予定があるからといってそれだけで認められるものではありません。 開示請求が認め...
DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...
動画の撮影は提供目的製造罪、送信は提供罪になるので、選択できません。 要求されたら警察に相談してください。 1500円の詐欺なら、たいした処分にはならないでしょう。
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
説明不足でしたので、補足させていただきます。 クーリングオフができる旨を記載した書面を受け取っていない場合、契約締結から8日以上が経過していてもクーリングオフが可能です。 クーリングオフができない場合であっても、相手方は勧誘の際に事実...
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。