TwitterDMのやり取りでの詐欺
警察からすると緊急性が高い案件でもないですし、被害額も大きくないことから、少なくとも数か月はかかると思った方がいいでしょう。
警察からすると緊急性が高い案件でもないですし、被害額も大きくないことから、少なくとも数か月はかかると思った方がいいでしょう。
逮捕されるかどうかは、捜査機関や裁判所が判断するものなので弁護士が予測することはできません(逃亡や罪証隠滅の可能性が考慮されます。 刑事処罰という意味では、金額が大きいので起訴される可能性が高いと思います。 初犯であれば執行猶予にな...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
有罪判決で、懲役は2年程度言い渡されるでしょうが、3年の猶予期間、再度、有罪判決を言い渡されなければ、実際には刑務所に入ることはないでしょうということです。 被害者に被害弁償はしてください。
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
その場合でも行為自体は詐欺未遂罪にあたる可能性があります。 早めに弁護士に相談なさった方がいいでしょう。
決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...
【質問1】 可能性はそんなに高くないように思います。 【質問2】 あんまり関係ないように思いますね。
刑事と話をしているなら、連絡を待っていればいいです。
口座を貸与した場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科される刑事処罰を受けるおそれがあります。 逮捕の必要性(逃亡のおそれ又は証拠隠滅のおそれ)がある場合には、逮...
今の時点で警察に相談すれば、逮捕されることはまずないと思われます。 また、購入代金の請求も、特に根拠があるように思えません。実際、このような人たちは、裁判をしてまでそのような請求をしてくることはあまりありません。なぜなら、そのようなこ...
弁護人がいるので弁護人に相談するのがよいでしょう。 事件の内容を詳しく知っている弁護人の意見の方が正しいという前提で以下のアドバイス聞いてください。 1 反省していることが伝わるように書けば大丈夫です。 何に対して反省しているかが...
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
誰が配信している動画コンテンツなのか分かりませんが、配信元がそのような仕様にしていたのであれば、特に問題にはならないかと思います。
補足で、 ・職務基本規定で、身体拘束からの解放に対する努力義務が定められている とか、 ・使ったこと無かったら支援協会にわからないことは電話したら教えてもらえるみたいですよ、 とかもありだと思います。 ただ、2件目があるので今保...
第三者からの告発は法律上可能ですし、給付金不正受給は市としても警察としても深刻にとらえている事柄です。よって、証拠があれば警察は動くと思います。
自主的に申告しないと逮捕につながります。 正式起訴の可能性も出てきます。 あなたがまじめに反省してるかが、ポイントです。 これで終ります。
口座売買ではないかもしれませんが、不正送金に関与する可能性があるため、応じない方が良いでしょう。 もし知人から振り込みがあった場合は、知人に送り返すか、銀行に事情を説明し、指示を求めましょう。
私選はいらないでしょう。 弁償は、被害者からの打診待ちでいいでしょう。 終わります。
全ての口座が使えなくなっているかどうかは自分で確認してください。 連絡については、待っていればよいかと思います。
未成年者が成年者と偽って購入を行ったり、未成年者であることを隠して購入することは、詐欺に該当する可能性があります。 ただし、実際に摘発される可能性は低いでしょう。
弁護人の先生が、そのように指示しているのであれば、好きに書いてもらって大丈夫でしょう。問題があれば修正を指示してくれると思います。
口座は凍結されます。 逮捕されるかどうかはわかりませんし、逮捕される可能性がないとは言えません。 一度弁護士に相談してもいいかもしれません。
質問1 →携帯番号などがわかればそこから住所地を辿り供託することは可能かもしれませんが、相手が拒否している以上無理に供託してもあまり意味がないかもしれません。 それよりは贖罪寄付などをご検討いただいた方が良いでしょう。 質問2 →最...
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
警察が事件を認知してるので、被害者からの事情聴取や出し子、共犯者など 背景事情を捜査中です。 半年くらい連絡がないことはざらにあるでしょう。 他の警察から連絡が来れば、連絡待ちであることを、お話し下さい。
相談者の意図が明確でないため、一般的な回答として提供します。 もし相談者が離婚を検討している場合、パートナーの行為や結婚後に判明した借金の事実を理由に離婚を考えることができます。ただし、訴訟による離婚が認められるかどうかは、借金の金額...
弁護士によってまちまちですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。ご相談内容は刑事弁護ですので、一般的には高額になりやすいです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事案の真相が定かではありませんが、貸主が闇金等で、実際には返済がされておらず、貸主から相談者様の下に連絡が来るといった可能性もあるでしょうから、万一の時に焦らずに行動できるように、...