知らずに4つも口座をうってしまった
自主的に申告しないと逮捕につながります。 正式起訴の可能性も出てきます。 あなたがまじめに反省してるかが、ポイントです。 これで終ります。
自主的に申告しないと逮捕につながります。 正式起訴の可能性も出てきます。 あなたがまじめに反省してるかが、ポイントです。 これで終ります。
口座売買ではないかもしれませんが、不正送金に関与する可能性があるため、応じない方が良いでしょう。 もし知人から振り込みがあった場合は、知人に送り返すか、銀行に事情を説明し、指示を求めましょう。
私選はいらないでしょう。 弁償は、被害者からの打診待ちでいいでしょう。 終わります。
全ての口座が使えなくなっているかどうかは自分で確認してください。 連絡については、待っていればよいかと思います。
未成年者が成年者と偽って購入を行ったり、未成年者であることを隠して購入することは、詐欺に該当する可能性があります。 ただし、実際に摘発される可能性は低いでしょう。
弁護人の先生が、そのように指示しているのであれば、好きに書いてもらって大丈夫でしょう。問題があれば修正を指示してくれると思います。
口座は凍結されます。 逮捕されるかどうかはわかりませんし、逮捕される可能性がないとは言えません。 一度弁護士に相談してもいいかもしれません。
質問1 →携帯番号などがわかればそこから住所地を辿り供託することは可能かもしれませんが、相手が拒否している以上無理に供託してもあまり意味がないかもしれません。 それよりは贖罪寄付などをご検討いただいた方が良いでしょう。 質問2 →最...
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
警察が事件を認知してるので、被害者からの事情聴取や出し子、共犯者など 背景事情を捜査中です。 半年くらい連絡がないことはざらにあるでしょう。 他の警察から連絡が来れば、連絡待ちであることを、お話し下さい。
相談者の意図が明確でないため、一般的な回答として提供します。 もし相談者が離婚を検討している場合、パートナーの行為や結婚後に判明した借金の事実を理由に離婚を考えることができます。ただし、訴訟による離婚が認められるかどうかは、借金の金額...
弁護士によってまちまちですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。ご相談内容は刑事弁護ですので、一般的には高額になりやすいです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事案の真相が定かではありませんが、貸主が闇金等で、実際には返済がされておらず、貸主から相談者様の下に連絡が来るといった可能性もあるでしょうから、万一の時に焦らずに行動できるように、...
犯罪収益移転防止法違反ですね。 警察から連絡が来る前に、事情説明と謝罪をしに行ったほうがいいですね。 このまま不安な気持ちで過ごすのはよくないですね。 重たい罪ではないので。
それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。
本人、法定代理人(親)または付添人の弁護士が抗告できます。
そもそも、キックボードを送らないと返金しないという相手の言い分がなりたっていません。 700万円という被害であれば、弁護士への依頼も視野に入れて、一度法律相談に行かれた方がよいと思います。 なお、新品のキックボードを買わないと700...
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...
在宅のまま捜査がされる場合は、数ヶ月待たされることもあります。 定期的に担当の捜査員に捜査状況を確認いただくことをお勧めします。
待ってればいいですよ。 これで相談は終わります。
詳細聞かないとわからないでしょう。 近くの弁護士に相談して下さい。
内容を聞く限り受け子として、詐欺に加担している可能性が極めて高そうです。 本当にアルバイトの募集通り、訪問先に「アンケートの回収できました」と伝えましたか? アルバイト内容とは裏腹に、訪問先に別の役職・肩書などを名乗るよう指示されてい...
>苗字のみでフルネームがわからないのですが、それでも検索は可能なのでしょうか? やってみないとわからないので、とりあえず検索してみましょう。 可能性としては、同じ事務所名で同じ苗字、というケースはありえます。 ただ、あったとしても...
お金を受け取った後に逃げているわけでもありませんので、詐欺にはならないでしょう。警察も相手にしないと思います。
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
刑事上の責任を追及することは難しいように思いますが、民事上不法行為として損害賠償請求はできると思います。
誠に恐縮ながら、ネット上の簡易なやり取りで有効なアドバイスを受けることができるような状況ではありません。 裁判でこれまでに提出されたすべての資料や、あなたが体験したすべての事情を詳細に伺ったうえでなければ、有意なアドバイスは到底できま...
(1)わりとよくあります。被疑者段階の国選弁護人で、しかも余罪があるケースだとやることが多いので、パートナーからの伝言まで伝える時間がないことが多いです。また組織犯罪だと、関係者からの伝言が虚偽供述命令を意味する暗号・符丁だったりする...
凍結手続きのマニュアルは、 全国銀行協会作成の 「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」 に記載されています。 ネット掲載されてるので、一読されるといいでしょう。
はやく警察に行けば行くほど、逮捕される確率は下がります。 これで終ります。