ひき逃げ自転車への罰と賠償
診断書を警察に持参して、処罰意思を明確に伝え、人身事故に切り替えるといいでしょう。 過失致傷、救護義務違反になりますね。
診断書を警察に持参して、処罰意思を明確に伝え、人身事故に切り替えるといいでしょう。 過失致傷、救護義務違反になりますね。
弁護士にご相談されたほうがよいと思います。 事故現場の状況等がこちらではよくわかりません。 相談の際に弁護士に現場の状況がわかる情報(写真、住所など)を示してアドバイスをもらうことをお考えください。
警察に事故届。 実況見分をするでしょう。 相手の過失割合は、もう少し大きくなる可能性があるでしょう。 一度弁護士に相談してみるといいでしょう。
弁護士のほうがいいとは思います。
弁護士相談案件ですね。 医師に対して、医師の診断と狭窄症との関係を明らかにしてもらう必要が あります。 意見書を求める必要がありますね。 圧迫骨折は、私病が原因ではないことを記載してもらうことになります。
① 明確に「自転車放置禁止区域」に放置されているかどうかは重要でなく、自転車の止め方に問題があり、倒れてきて怪我をしたなどのケースであれば、治療費を請求できることもあるかと思います。 ② どのような責任を想定しているのか分かりま...
実況見分は,人身事故であれば行われます。 相手が後方から衝突したという事故状況から,刑事罰を受ける可能性は低いと思います。
1)後遺障害認定について 後遺障害認定の手続きは、抜釘後になるでしょうか。それとも、もう治療を行なっていない現在になるでしょうか。 2)抜釘後の後遺障害認定について 脊柱の後方固定術は「脊柱に変形を残すもの」として11級に認定されると...
>このようなケースで相手を道交法違反として通報することは可能でしょうか? 警察がどのような対応をするかは分かりませんが、通報すること自体は可能です。 >また一方的に暴言を投げられたことにより、侮辱罪に該当するのかも知りたいです。 ...
交通死亡事故の実況見分調書ですが、弁護士さんが入手できるのは、いつの時点になるのでしょうか? →捜査中は実況見分調書といった証拠を入手(閲覧謄写)することはできませんので、起訴または不起訴後でなければ閲覧謄写はできません。
弁護士に相談して、方針協議をするといいでしょう。 たしかに少ないようですから、交渉の余地はありますね。
ドライブレコーダーがありますので、相手方が、当て逃げを否認するのは難しいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。
>雇用主の遺族は、従業員の遺族に対し、慰謝料の請求ができますか? →事故状況や従業員の運転に過失があることにより発生したものであれば、請求できる可能性があります。 >反対に従業員の遺族が、雇用主側の責任を問うことはできますか? →雇...
まずは、突然の事故で亡くなられた弟様のご冥福をお祈りいたします。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の...
可能です。 ただし、あなたに発生した損害及び今後発生する損害額総額によっては、裁判まで行うと費用倒れになる可能性もあります。 弁護士の報酬は自由化されており事務所ごとに異なりますので、一度、近隣の法律事務所にて直接弁護士の面談相談...
この後請求が出来るのか、どの様なフローを行なっていけば良いかなど回答いただけますでしょうか?? →請求内容としては、治療費、休業損害(事故で仕事を休んだなどあれば)、通院慰謝料を請求できます。 相手方が自転車保険に加入しているのであれ...
事故状況の詳細を確認できる資料とともに、弁護士に相談されるのがよいと思料します。このサイトのほか、弁護士会などでも弁護士を探すことができます。
>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。 >お...
本題ですが、この件で相手方が勤め先をクビになったり退職した場合は私は訴えられるのでしょうか。 →訴えるかは相手の自由ですので、実際に訴えてくるかは何とも言えません。 なお、解雇するかなどは相手の会社の判断にもよるところですので、訴えが...
会社に対し、従業員に対する安全配慮義務を根拠として、破損箇所の修理を求めていくべきであろうと思います。
どの期間治療費を出すか、という問題はありますが、保険会社からあなたへの治療費の支払期限は本来存在しないはずです。もし急かされているなら騙されています。うまく丸め込まれないようご注意下さい。 診療内科の費用を払ってもらえるかどうかは絶対...
慰謝料や治療費のほかに、会社を休まれたことに対する休業損害も請求できると考えます。 直接交渉が難しいようであれば、弁護士に依頼し代理人として交渉等をしてもらうことが考えられます。 弁護士へのご相談をご検討ください。
報告はどちらがしてもいいです。 まだ遅くはないので届けたほうがいいでしょう。 相手から被害届が出ていなければ、事案の軽微性から考えて、 捜査に乗り出すことはないでしょう。 また、相手とは早急に示談することです。
セカンドオピニオンはもちろん可能であり、費用はご依頼する弁護士次第になります。 弁護士を変えることに効果があるかどうかは、状況次第です。一般的には、なかなか難しいかもしれませんが、可能性はあるとしか申し上げるのが難しいです。
費用の問題がありますから、なんともいえないですね。 終わります。
請求すること自体は可能です。 ただ、お店側が、現時点での痛みと腫れが店内で転倒したことによって生じたものであるか疑問であるとして争ってくる可能性はあるかもしれません。
いずれ検察から呼ばれるので、再度、同じことを聞かれるでしょう。 そのうえで、検察が処分を決めるでしょう。 非協力的なことは、意見書として検察に伝えられるので、担当検事 の物言いもすこしきつくなるかもしれません。
非常にお困りの事と思います。 打ち切りのタイミングが妥当か否かについては、事故状況、受傷内容、治療経過、主治医の見解などの事情にもよりますので、一概にはいえませんが、慰謝料等の請求については、通院期間や通院頻度を考慮して請求できる可...
まず、弁護士との委任契約の解消(解任)についてです。 委任契約の解消は、特に理由がなくても可能です。担当の弁護士を変更する場合には、まず、担当の弁護士との委任契約を解消したいという申し出をして、委任契約が解消された後に、ご加入されてい...
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。 納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。