交通事故と生活保護について
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
お困りだと思いますのでお答えします! その方々こちらの運転ではなく、ご自身でこけたのであれば自損事故です。ご自身でこけたということですから自損事故だとおもわれます。
かかっている科の診断書は全部取ったほうがいいでしょう。 全部出すといいでしょう。 書類はすべてコピーを取っておいてください。
けがをしていないと言う事は、物損ですかね。 被害者とは分割で支払うしかないでしょう。 被害者もあるいは保険屋も、いずれ呑むしか ありませんね。 お金はすこしずつでも用意していた方がいい でしょう。 頭金のあるなしでは違いますからね。
委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。
あなたの過失によって損害を与えたのだから、賠償義務は あります。 ただし、会社の求償権を制限する判例が多くあることから、 50%は会社に負担させるという考えが通る可能性があります。 調停を申し立ててもいいでしょう。 また相殺することは...
伝えた方がいいですね。 露見する可能性が高いですから。 既往症について尋ねられたり記載欄があれば、 応じた方がよいでしょう。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。
残念ながら無理ですね。 加害者が予見できる範囲を超えた精神的苦痛 なので、無理ですね。