何も身に覚えがなく怖いです訴えられてしまうのでしょうか?

まず、電話をかけなければ訴えられない、あるいは、電話をかけると訴えられる、ということはありません。電話をかけて用件を聞くのがいいと思います。法律事務所と言っても、訴えるばかりが仕事ではありません。 通常、住所が分かれば郵便を送りますが...

爆サイの開示請求について

いわゆる夜職に従事する人(主に女性が多い)の対象者を特定可能な形でみだりに実年齢を公開する行為は,プライバシーや名誉感情などの人格権侵害や営業権侵害と評価される可能性はあると思います。実際に開示請求が認められるかどうかは何とも言えませ...

大至急ですお願いいたします

「弁護士に相談した所私の弁護をしてくれる事になりました。」というのであれば、本当であれば弁護士からの通知を待つべきだと思います。思い当たる点がなければ当然、思い当たる事実があったとしても、今のところは静観して相手にしない方が得策です。

SNSでの陰口・DM拡散に対する法的措置は可能か?

フォロワー90名であれば多数といえるので,該当の投稿(のスクリーンショット等)を確保できるなら,発信者情報開示請求ができる可能性はあります。DM送信行為を不法行為と評価できるかどうかは,そのDMを確保できるかどうかやDM送信者の特定(...

知らない人に顔写真を無断投稿された場合の法的対処法は?

肖像権の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、開示請求等を経た上で特定をしてから請求する形となるため、弁護士費用が数十万円程度かかってきてしまうこと等を考えると赤字となってしまうリスクはあるでしょう。

誹謗中傷 債権債務の条項

正確性を期すならば、 調停調書の記載を確認する必要がありますが、 ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。 他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、 その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。 ...

チャット内容を公開された場合の公然性の有無

この場合、相手方から見て公然性がある(相手方が開示請求できる)のでしょうか。 →公然性も含め、権利侵害の有無の判断の基準時は相談者様が「行き過ぎた内容を送信」した時点です。1対1でのやり取りに公然性が認められるものではなく、相談者様の...

開示請求、または開示は可能か?

その担当のお客さんの中でYouTuberをやっているのは私しかいません。なので私の事だとわかるのですが、この場合開示請求は可能でしょうか。 →そもそも、『YouTuberやってる子の親は頭悪いと担当ホストが言っていた』『担当が〇〇のこ...

今後どうすればいいですか?

いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。

嫌がらせの賠償金をもらうには

証拠はインスタライブの音声しかないのですが、民事裁判では賠償金をとれるのでしょうか? →現状では証拠が不足している可能性があるでしょうから、まずは警察に業務妨害として被害申告し捜査してもらうことが選択肢でしょう。

アイドル応援掲示板の開示請求について

お書きの内容だけで判断すれば,可能性がないとは言い切れません。正確な見通しを回答するためには実際の投稿内容を含むより詳しい情報が必要ですが,公開の相談の場で書くべき内容ではないので,弁護士へ直接相談してください。

元彼に個人情報を晒されました

それは大変な事態ですね。 xのヘルプセンターをアプリまたはwebで検索し、「xにおける安全性や、センシティブなコンテンツに関する懸念」から、「個人情報が投稿されています」とし、続けて必要な情報を入力していってください。 掲示板について...

投稿転載の処罰について

匿名アカウントにて投稿したのですが、著作権侵害となった場合、まずは開示請求がされるということでしょうか? →開示請求がなされる可能性自体は観念的にはあるでしょうが、相手方において、そのストーリーが転載されることで何か困ることがあるわけ...

浮気相手になりすまし、法的な問題になる可能性は?

細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...

詐欺告訴通知、法的対応の必要性は?

ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。

開示請求されないか不安です

「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...

インスタDMについて

お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。