メンエス掲示板でのコンカフェ関連の書き込みによる名誉毀損の可能性と訴訟リスクについて
これは名誉毀損にあたるでしょうか。また訴えられる可能性はあるでしょうか。 →微妙なところだと思います。そもそも同定可能性が認められるか、認められるとしてメンエスで就労する者についてコンカフェで勤務していることを示すことが社会的評価の...
これは名誉毀損にあたるでしょうか。また訴えられる可能性はあるでしょうか。 →微妙なところだと思います。そもそも同定可能性が認められるか、認められるとしてメンエスで就労する者についてコンカフェで勤務していることを示すことが社会的評価の...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
フルネームであっても問題ありません
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
この書き込みに対する開示請求は私しかできないのでしょうか? →ご事情からすると、そうでしょう。 それとも、そのアイドルのスレッドに書かれている私に対する書き込みについて事務所が開示請求することも可能なのでしょうか? →できないで...
どのようにして情報を入手したかはわかりませんが、プライバシー権の侵害として発信者情報開示請求をし、特定した上で慰謝料の請求等が可能かと思われます。
当該アカウントを現在も使用し続けているということですので,ログインログアウトの履歴から,IPアドレス等が割り出せます。それがプロバイダのログ保存期間内であれば特定まで至ることが可能なケースが多いでしょう。
弁護士に相談することは可能です。また、合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能ですので、作成を依頼するのも良いかと思われます。
そのアカウントが知人であるということを全くの他人や裁判所にわかってもらえるだけの証拠がある必要があります。 一番確実なのは,本人の自白です。このアカウントでこういうことを言っているよね,という確認に対して,その知人が認めればそれが証拠...
特定されることはありますか。 →警察が本当に捜査を進めているのであれば、特定される可能性はあるでしょう。 開示請求はこの内容だと通らないですよね? →1対1のやり取りのDMであれば、開示請求の手続きはできないでしょう。
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
相手方が確定するような証拠がなく目星がついているにとどまるのであれば、発信者情報開示の手続きにより、相手方を特定する必要があるでしょう。弁護士にご相談になることをお勧めいたします。発信者情報開示の費用については弁護士により異なりますの...
ユーザーIDとなるので@以下の部分となるかと思われます。ユーザーIDとそのページのURL,侵害した投稿の画面とそのURLが確認できる資料等があれば,投稿自体が前であってもログイン履歴から判明するケースもあります。 それらの資料がない...
基本的には書き込みがされてから3年で公訴時効となるため、刑事責任を問うことはできなくなります。 民事の場合は、時効の起算点が損害及び加害者を知った時から加算されるため民事の方が猶予期間は長いです。
旧Twitter社や、転職サイトなどで電話番号等を入力しアカウント登録しないと利用ができないようなものであれば、そのアカウントでのログイン履歴や電話番号等から特定が可能かと思われます。
「山田太郎」や「ヤマダタロウ」とだけしか書いていない場合は開示対象になるのでしょうか? →場合によります。そのスレッドの記事投稿の流れからして「A=山田太郎」と示したと読めるのであれば開示の対象となる可能性がありますが、「山田太郎」...
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
名誉毀損についての証拠となるスクリーンショットや権利侵害に関する証拠が必要です。具体的には投稿内容が典型的ですが、DMに関しては個人間でのやり取りのため、名誉毀損とはなりにくいことに注意が必要です。 その他、ご自身の名前を使い詐欺を...
お伺いしたご事情からのみでは、民事上もプライバシー権侵害は成立しないと思われます。 また、プライバシー権侵害については刑事罰の定め(犯罪)はありません。
詳細が何も分かりません。 逮捕の可能性があるかどうかその知人が気にしているのであればその知人本人に相談内容を投稿してもらった方がよいかと思います。
プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。
またsnsで繋がっているのは少人数なのですが誰がリークしたか調べられる方法はありますでしょうか。 →ご事情のみからすれば、相談者様がフォロワーに直接確認するほかなく、リークした人の特定について法的な解決は困難かと存じます。
単にビデオに撮っただけですと、違法として訴えるのは難しいです。 ただ、からかい行為としてイジメにあたる可能性はあります。 学校に相談なさってみてはいかがでしょうか。
差別用語に該当するかどうかは法的な話ではないのでお答えしかねます。 ばばあ、ばばー という表現は、文脈によっては、開示の対象となるでしょう。
具体的な状況がわからない部分もありますが、被害者側でスクリーンショットなどで保存している場合はそれを参考にすることになるのではないでしょうか。
仮処分をしてプロバイダを特定し、プロバイダに対して発信者情報開示訴訟を行ったタイミングでプロバイダから意見照会等が行われます。 スムーズに行けば1〜2ヶ月ほどで訴訟まで進むため、そのタイミングで意見照会書も届くかと思われます。
情報開示は規約に記載があるなら、不当ではないでしょう。 あなたも逆の立場に立てば理解できるでしょう。 今回の場合、相手が購入できたので、慰謝料の問題がなく、あなたの言う通り、 返金済みなので他に債務はないでしょう。
開示はできるのでしょうか?またこちらの侮辱等呟いていた場合訴えたりすることは可能ですか? →どのアカウントか特定されており、そのアカウントが記載している情報が、相談者様の権利を侵害するものであれば、開示をしたり訴えたりすることができ...
相談者様の名前が開示され得る状況で、相手方においても開示の手続きを進める予定であったのであれば、先手を打って謝罪したことは、良い選択だったように思います。