手書き書類の効力
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
関知しない債務であることは通知しておく必要が ありますね。 どういう方法を使って、あなたの名前で借りられたものか。 どんな身分証明書を使ったのかどうか。 クレジットカードが作られたのかどうか。 誰がやったのかどうか。 場合によっては、...
返済期限は来てるので一方的に送っていいですよ。
ヤミ金だから、警察に相談、その後必要が あれば、弁護士に相談して、連絡をとって もらうといいですね。 弁護士の場合は、若干、費用がかかります。 法テラスで取り扱ってくれれば、安くはなるでしょうが。
公正証書等でなくても,誓約書は有効です。 ただし,きちんとした内容になっているかどうかは,確認しておいたほうが良いでしょう。 具体的には 1 弁護士に相談して,誓約書を見てもらう。 2 誓約書の内容がきちんとしていなければ,相手方に...
身内が勝手にやったものについては,返済する必要はありません。 まずは,信用情報の確認,それから,直接連絡があるところからは契約書の写し等を送ってもらえばいいでしょう。
ほかに被害者はいないかね。 消費者相談センターに問い合わせるといいでしょう。 契約書はありますかね。 消費者契約法で取り消しが可能かどうか。 そのあたりもセンターに確認した方がいいでしょう。 問題のある契約なので争えるでしょうね。 法...