今後どうすればいいですか?
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
証拠はインスタライブの音声しかないのですが、民事裁判では賠償金をとれるのでしょうか? →現状では証拠が不足している可能性があるでしょうから、まずは警察に業務妨害として被害申告し捜査してもらうことが選択肢でしょう。
事案によっては,お書きのような業務妨害として警察が動く可能性が全くないとは断言することができません。
お書きの内容だけで判断すれば,可能性がないとは言い切れません。正確な見通しを回答するためには実際の投稿内容を含むより詳しい情報が必要ですが,公開の相談の場で書くべき内容ではないので,弁護士へ直接相談してください。
それは大変な事態ですね。 xのヘルプセンターをアプリまたはwebで検索し、「xにおける安全性や、センシティブなコンテンツに関する懸念」から、「個人情報が投稿されています」とし、続けて必要な情報を入力していってください。 掲示板について...
匿名アカウントにて投稿したのですが、著作権侵害となった場合、まずは開示請求がされるということでしょうか? →開示請求がなされる可能性自体は観念的にはあるでしょうが、相手方において、そのストーリーが転載されることで何か困ることがあるわけ...
不特定または多数人に送信されたなら、名誉棄損の問題になるでしょう。 相手が、ひとりでも、不法行為になるので、慰謝料問題になるでしょう。
細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...
ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
脅迫されて送ったのであれば、被害者性が強いので、検挙されることはないでしょう。 アプリ等削除しないで警察に相談してください。
観覧希望の際、容姿が放送される可能性を伝えられ、 それに同意をなさっていると思われるものの、 顔画像を拡大してということになれば、肖像権侵害に問えるように思われます。 ただ、具体的にどう対処するかは悩ましいケースです。 テレビ局側に連...
あくまで私見ですが、<草>という一言だけでは、名誉感情侵害が明らかとまではいい難く、発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われます。
教える義務はないので心配しなくてよいでしょうね。 おそらく受任する弁護士もいないのではないかと思います。
メールに対する発信者情報開示請求はできません。
「相手の子が成人(18以上)である」以上は、家を出ることはその人の自由なので、それを受け入れることに何ら問題はありませんね。 ただ、相談者が未成年である以上、相談者の両親の同意が必要ですね。 なお、本来的にはその人が成人である以上自...
他にどのようなやり取りがあったのか分かりませんが、 脱毛したいから300万ほしいと言われ、それを断っただけであれば犯罪にはなりません。
あくまでも先生によりますが、相談者が書いたという証拠(相談者しか知らない事実が書かれているなど)がなければ先に開示請求をするでしょうね。
相談を読む限り悪質な脅迫行為に感じます。 被害者本人から警察通報をしても良いかもしれませんね。被害者同士の面識があるのであれば共同で開示請求や損害賠償請求を試みても良いかもしれません。
bさんが住んでいるという情報を本人の許可なく公にしているため、プライバシー権の侵害に該当する可能性があるかと思われます。
相手の連絡先等の情報が判明しているのであれば、弁護士費用としてはA先生のおっしゃるとおり、30万円~といったところでしょう。 それにしても、最初は返品対応すると言っていたショップが、なぜ返品しないと言い出したのか気になりますね・・・
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう...