ファストフード店での持ち帰り商品の受け取り時に店員に触れてしまった場合
弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいている事情であれば、犯罪には該当せず、捜査対象になることもないでしょうから、ご安心いただいて良いかと思います。
弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいている事情であれば、犯罪には該当せず、捜査対象になることもないでしょうから、ご安心いただいて良いかと思います。
他の被害を受けたお子さんの保護者との連名で、スイミングスクールを経営する会社に抗議文を送ってはいかがでしょうか。このままでは、そのコーチは、これからも同じように子どもたちを性欲のはけ口にしかねません。被害者が増えていくばかりです。 複...
足をわざと隣の人にぶつけるようなことをした場合には、暴行罪に問われる可能性がありますが、わざとでなければ、過失暴行というのは処罰されませんので、処罰されることはありません。
数か月経っているので法律改正前ですね。 改正後なら不同意性交罪の可能性があります。 改正前なので暴行脅迫があるかどうか。 口をふさぐなどの暴行はあるので、一度警察に相談されるといいでしょう。 事件になるなら50万円は請求できるでしょう。
一度、警察に被害相談をしていただき、弁護士にも直接相談されてください。 事件が少し前のことですので、今から捜査が行われるのは難しいかもしれません。
>密室での犯行ですしカメラもないと思いますが、起訴できるのでしょうか? ネット上ではっきりしたことは言えませんが、 例えばDNA採取や、スマホのデータ等証拠があれば、起訴は考えられます。 >現在は娘の心のケアの為、親は仕事をお休み...
17歳のころにされたことは、準強制わいせつですが、刑事も民事も 時効にかかっていますね。 フラッシュバックなどがあり、精神科医からPTSDと診断されないと 慰謝料請求は難しいでしょう。 謝罪を求める書面なら、出してもいいですが、出す前...
市の無料相談や市の事務所が受けられないと言うのはおかしいですね。 その場で決めずに持ち帰るといいでしょう。 ともかく、相談に応じてくれる弁護士を探して面談相談をするといいでしょう。
質問者もご指摘のとおり、気にしすぎかと思います。痴漢ならば迷惑防止違反、度が過ぎると強制わいせつとなりますが、報告された状況でしたら、通常逮捕される可能性は極めて低いと思います。どうかご自身の行動にはお気を付けください。
本日店舗に電話があり民事で訴えるなどと騒いでいるそうなのですが訴えられる可能性はありますでしょうか?? 訴えるのは自由ですが相手にされないでしょう。 こちらも名誉毀損で訴えることはできますか?? 状況や言いふらしている程度次第で...
1.一般論ですが、男性同士のことでもセクハラに該当します。 2.手を振り払った程度にもよりますが、正当防衛と評価出来ると思いますので、暴行罪は成立しないと思われます。 ご参考いただければ幸いです。
性犯罪に詳しい弁護士に相談して、事実関係を精査してもらってください。 1対1の性犯罪で、無罪になった事例、有罪になった事例の裁判例を集めてもらって、有利な点不利な点を挙げてもらってください。
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
7/13以前の行為については、 旧刑法の強制性交罪が適用されます。 逮捕されるときも、強制性交罪で逮捕されることになります。
17歳だと青少年保護育成条例の保護対象年齢なので、警察に相談して見ると いいでしょう。 また、サインした書類を再度作り直す必要があるかも知れません。
警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...
質問者からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。もちろん出頭する義務もありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
迷惑防止条例違反にせよ、強制わいせつにせよ、故意といって、積極的に相手の体を触ってやろうとしなければ、犯罪は成立しません。 もし気になるのであれば、駅に問い合わせてみるとよいかもしれません。
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
年齢確認義務はなかなか厳しいと解説されていますが、国法にはない規定ですので国法に反するのではないかという疑問があります。 茨城県の解説 「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査...
個別、一対一でメッセージを交換しているだけですから、質問者様の行為は、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。
青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。 なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行...
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
まず弁護士は、相手側の弁護士との交渉を一手に引き受けてくれます。損害賠償訴訟を提起することも任せることができます。 また、今後、警察や検察から妹さんにお話を聞きたいという連絡があるでしょうが、今の妹さんの精神状態では、直接の連絡が入る...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
基本的には行為時法で処罰されます。軽くなった場合には軽い方になります 刑法第六条(刑の変更) 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。