多重債務の返済遅延に関する裁判所文書の受領後、弁護士相談の必要性と費用について心配
まずは、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。 多重債務の相談は無料になっていることが多いです。 以上、参考になさってください。
まずは、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。 多重債務の相談は無料になっていることが多いです。 以上、参考になさってください。
小規模個人再生手続を利用するためには、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること等が必要であるため、その点が方針選択の際のネックになるかと思います。 自己破産•免責許可の手続の場合、カジノやギャンブルを原因とした債務については免...
なるべくお早めに、可能な限り地元の弁護士に債務整理相談をすることをお勧めいたします。 債務整理は収支の状況や債務名義の有無など細かく事情を伺わないといけませんが、ここでは十分な聞き取りが出来ません。
1,弁護士から開示請求すれば履歴は開示してくれるかも知れませんね。 2,自己破産大丈夫ですよ。 3,伝えないとだめですよ。
前の弁護士に聞くこと、あるいは、 引継ぎ弁護士が紹介されるまで待つこと。 これで相談は終わります。
二つの問題が混ざっているので整理しましょう。 ① 破産手続 以前に依頼していた先生は処理できなくなったということなので、別の先生にお願いすることになります。 差押をするには訴訟手続きが必要ですので直ちに差押をされることはないでしょう。...
分割に応じてくれる事務所もあるかと思いますので探してみてください。 終わります。
法テラスで破産の相談をして見るといいでしょう。
近くの弁護士に相談してみましょう。 収入や債務額によっては、カードローンのみを債務整理して、自動車ローンは返済を続ける(自動車を手元に残す)ことができるかもしれません。 具体的な収入、債務総額次第ですので、個別の法律相談に行って検討...
任意整理をしたけれども、任意整理における合意通りの返済を支払うのが苦しくなったということですね。 とりあえず、個別に弁護士に相談してみましょう。 車がなければ生活をできない状況にあれば、破産手続きをしても車を残せる可能性があります。...
違う司法書士事務所に頼む必要はないと考えます。問合せをしてみれば、同じ司法書士事務所で対応してもらえると思いますよ。
まず、債務整理の方針が合わないとのことですが、 次の弁護士も同じ方針かもしれませんし、そもそもあなたの望む方針自体が無理ということもあり得ます。 いきなり変更を考えるのではなく、まずは今の弁護士とよく話し合ってください。 それでも変...
判決が出ていたとしても、業者との交渉次第では債務整理可能かと思われますので、早期にお近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
可能です。 また、弁護士に依頼した時点で催促は止まります。少なくても送り先が相談者から依頼した弁護士になるので、気持ちは楽になるでしょう。
車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。
任意整理ということであれば、債権者から現在の勤務先を聞かれるかと思います。 遅滞なく完済できれば、現在の勤務先に連絡がいくことはないかと思います。
財産開示の無視については刑事罰が規定されていますので、とりあえず出頭して正直に答えてきてください。 その上で、弁護士に依頼(出頭前の方がいいでしょう)して分割払いの交渉や破産手続きの依頼をしてください。 借入額、収入、破産したくない...
破産は可能ですが、免責不許可事由があるかもしれませんので、弁護士に詳しい 話をしてください。 不許可事由があっても個人再生なら問題ありません。
再度の任意整理、あるいは再和解、再度の破産もよくあります。 また同じ弁護士に依頼しても大丈夫ですよ。
後任の弁護士が前任の弁護士に連絡をとるので、まずは後任の弁護士を 探すといいでしょう。
配偶者が事業を経営して相談者がそこで雇用されるという関係自体は問題ありません。 ただし、事業に使う財産の扱い、取引先との関係、相談者の債権や債務の扱いなど注意すべき点が多数あります。 お近くの弁護士に、具体的な事情(事業内容、取引相...
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...
条件が整えば、2度目の債務整理(任意整理)をすることも可能です。しかし、返済の見通しが立たないなら、自己破産を検討した方がいいでしょう。
業者側が動産執行を申し立てれば、そのようになります。ただ、押さえられるのは、生活必需品でない「売れる」物だけです。現金は66万円を超えた部分です。押さえる物があることは少なく、費用対効果の問題で申し立てないこともあります。制度としては...
1か月程度のことが多いのではないでしょうか。事務所ごとに異なりますので、事務所にご確認いただくことをお勧めします。
裁判所からの通知というのが、支払督促なのか、訴状なのか、というので異なります。 もしも支払督促であれば、請求異議訴訟によって全額の支払いを避けられたり強制執行の停止などを行い、自宅の競売を阻止することができるかもしれません。 できるだ...
消費者金融や信販会社によって分割回数は変わってきます。 例えば、150万円を一社だけから借り入れしているとして、24~36分割払いしか認めてくれない厳しいところであれば、42000円~63000円ぐらい毎月あまりを出す必要があります...
任意整理のお手続で月々の返済額を減らすことが考えられます。一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
支払いができないのであれば今から破産を選択することはできますが、以下の点での検討が必要です。 ①財産の価値が230万円を超えていると破産できない可能性は残ります。 ②判決が出た場合には、破産申立てをして裁判所の開始決定が出るまでは給与...
債権者は,あなたの信用情報を調べることが出来ますから,知られてしまう可能性があります。 ただ,新たな借入をしても罪になることはないと考えます。