借金の差し押さえについて

クレジットカードのキャッシングを払っておらず、
裁判を起こされ口座差し押さえは受けたのですが、
家とかに入ってきてお金になる物も差し押さえられるのでしょうか?

業者側が動産執行を申し立てれば、そのようになります。ただ、押さえられるのは、生活必需品でない「売れる」物だけです。現金は66万円を超えた部分です。押さえる物があることは少なく、費用対効果の問題で申し立てないこともあります。制度としては存在し、業者側の判断ということです。

回答ありがとうございます。

頂いた回答を元に調べてみましたが、
これは債務者にとってはかなり有利な法律ですね。
66万円までなら家にタンス預金してても取られないし、しかも漫画もゲームも取られないんですね!?

ちなみに実家なのですが、実家でもお構いなしに入ってくるのでしょうか?

漫画・ゲームは、市場で高値が付く等、場合によっては押さえられる可能性があります。
債務者の住所であれば、実家でも執行の場所になります。ただ、家族の財産か本人の財産かの判別が困難になる可能性はあります。