誹謗中傷で開示請求される不安、適切な対応策とは?
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
映像の著作権が誰に帰属するかはわかりませんが、弁護士名で 申し入れをすれば、正式に回答が来ると思います。 法務部や社内弁護士が何人もいるはずですから。
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
実際に上げられていることの証拠がない場合は削除や開示請求等の裁判手続きを取ることは難しいでしょう。 まずはご自身でその動画や投稿を見つける必要があるかと思われます。
ひとつは、特定できるかどうかですね。 ふたつは、特定せずとも、あなたを写した写真が広告に使われるのは 不快ですね。 権利侵害の度合いは、弱くなりますが、削除請求はできるでしょう。 まして、特定可能性が少しでもあるなら、権利侵害になるで...
リベンジポルノ法違反、および名誉棄損になるので、警察に相談することが 最優先だと思います。 サイト管理者に、削除要請をされるといいでしょう。 民事では、慰謝料請求になります。
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...
情報を拡散したわけではないので、特に問題ございません。 また、セクハラに関しても挨拶しただけですので、何ら問題ないかと思います。
写真次第では肖像権侵害等で削除を求めることも可能です。また、暴行については証拠があれば損害賠償請求は可能かと思われます。
自首の必要性はありますか? →自首をしても良いかも知れませんが、捜査の端緒となるため慎重な判断が必要でしょう。
相手は私が返すの遅くなるって言ったら警察に被害届出したと言われました。私がお金を返すまで晒し続けるそうですが、どうしたらいいですか? →相手方の行為は脅迫・強要(や、状況が判然としませんが金員の支払いを要求するものであれば恐喝)になり...
プライバシー権を侵害されているという証拠が集まらない限り、法的に何かするということは難しいでしょう。
別件で過去に削除の仮処分を受けたことが、相談者様の人格的利益の要保護性に影響することは通常考えられないので、今回の申立てに影響することはないと思います。
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...
基本的には、公開をした人が名誉毀損行為をしたとして責任を負うこととなるでしょう。その画像が仮に誰かに拡散されたとしても、その拡散行為に関わっていないのであれば名誉毀損となることはないかと思われます。
内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。
著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。
被害がどのようなものなのか、それが本当に肖像権侵害と因果関係があるものなのかなよって変わってくるでしょう。ケースによっては支払い義務がない可能性もあり得るため、個別に弁護士へ相談された方が良いでしょう。
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
姪御さんは、18歳未満ですね? 友達の行為は、児童ポルノ製造、所持罪に該当する可能性があります。 先生に相談して、画像を提出、破棄させるのが良いと思います。 もし、先生の指示に従わない場合は、拡散される前に、警察に被害届を出す旨を警告...
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
元交際相手によるポルノ動画の投稿は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 民事の手続きとして、慰謝料請求を行う方法もありますが、そもそも、ご投稿のような動画...
写真の撮影自体と、それをsnsで公開することについても同意を与えているかについは別個に考える必要があるでしょう。 そのオフ会での撮影がsnsに投稿することを前提とするものであれば、公開行為についても同意があるといえる場合もあるでしょう。
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作...
名誉毀損ではなく、名誉感情の侵害となるような場合であれば同定可能性が認められやすくなるケースもあるかと思われます。 ただ、同定可能性が認められてない場合では開示請求は認められません。
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
基本的には関係はないと思います。