2度目の自己破産について
破産管財人が就任する主な場面としては、売却可能な資産や不公平な弁済の取り戻しが見込まれる場合、又は、免責を妨げる事情がある場合でもなお免責を認めてよいかを判断する必要がある場合が挙げられます。 過去に破産・免責を受けたことで免責が不許...
破産管財人が就任する主な場面としては、売却可能な資産や不公平な弁済の取り戻しが見込まれる場合、又は、免責を妨げる事情がある場合でもなお免責を認めてよいかを判断する必要がある場合が挙げられます。 過去に破産・免責を受けたことで免責が不許...
確かに、生活保護受給において、借金は厳禁です。 なので、生活保護費で返済という事態がないようにすぐに解消する必要があります。 まずは、最寄りの法テラスで弁護士を紹介していもらい、法律援助を受けて弁護士から自己破産の受任通知を発送しても...
債務額にもよりますが、分割での返済を交渉し、債権者の合意が得られるケースもあり得ます。ご主人が負担してくれるのであれば、一旦支払いをしてもらうのも選択肢として考えられますが、その点についてはよく話し合いをする必要があるでしょう。 連...
悪質な事案です。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。弁護士等が交渉した場合に解決する場合もあります。良い解決になりますよう祈念しております。
大阪の運用ですが、家計収支表は、申立時に申立前2か月分、特に裁判所に求められた場合には、その後も再生計画案提出時まで、提出済みの(家計収支表の)続きの分の(家計収支表の)提出が求められる場合もあります。 個人再生を申し込む負債基準と...
おそらく刑事事件として捜査することは難しいと思われます。 弁護士に依頼することもできますが、金額を考慮すると費用倒れのリスクがままあります。 ご自身で相手方に対して内容証明郵便で支払請求し、返済を求めていくことも方法の一つです。
最終通告書が届いているとなると提訴されてしまう可能性もあるので、速やかに債権者に連絡をして分割払いの相談をする、あるいは、弁護士に依頼して任意整理を試みるといった方針が考えられます。弁護士に相談する場合は、直接面談可能な弁護士をお住ま...
保険金の金額の見通しがどの程度具体的にあったかという事情との兼ね合いも気にはなりますが、詐欺罪として刑事事件になることは考えにくいと思われます。ただ、民事事件としては、金銭の貸し借りの事実があるのであれば、貸金の返還請求をされることに...
>地元の弁護士を調べて相談を検討しようかと思います それがよいと思います。お手元の証拠等を弁護士に見せて、見通しなど相談するとよいでしょう。
・「同時廃止事件になる可能性はありますか?」 考え方が間違っているように思われます。 ご記載の内容であれば、管財事件として申立てを選択します(裁判所から言われるのではなく)。 借財の額が大きく財産形成をしている可能性が考えられるの...
そもそも実際に手続きをするかどうかすら不明(ご記載の経緯からすると、返済を免れるための詭弁の可能性が考えられます)です。 個人再生に関しては、退職予定であればそもそも難しいように思われます。 自己破産に関しても、免責されるかどうかが...
例えば、家族の月収の場合、両親とも年金暮らしで、母の方だけアルバイトもしているんですが、この場合の仕事内容や月収とは何と書けばいいのでしょうか? →年金とアルバイトに分けてそれぞれの金額を記載すればいいでしょう。 年金の場合、二ヶ月...
法テラスを利用して弁護士の先生が決まったのであれば、その弁護士にきちんと状況をおはなしするようにしてください。ここで問題ないという回答を得たとしても、依頼している弁護士に事情を話さないのはダメですし、きちんと対応・回答してもらえるはずです。
依頼した弁護士へ隠し事をしてはいけません。ポイ活副業のことも、キャリア決済のゲーム課金のことも、銀行口座のことも、全て話してください。話さなければ、あとでバレた時に免責不許可になるリスクがあります。家計収支表の書き方についても、弁護士...
返済義務がないものであれば、その旨を伝えて返済を拒否すること等を話していく必要があるでしょう。 仮に返していくということであれば返済の条件等を書面でまとめて合意書を作成しておく必要があるかと思われます。 いずれも代理人として弁護士...
経緯や内容等の詳細が不明ではあるのですが、強制執行等を回避するということであれば、判決書に従って支払をすれば問題ないはずです。ただ、債権者の誤解等がないように、念のために債権者に連絡して判決書に従った支払ということでよいかどうか確認し...
自己破産するのであれば、消費者金融のカードやクレジットカード類は使用できなくなり、債権者に返却するか破棄することになります。そのため、勤務先などの登録情報の変更は必要ないと思います。依頼されている弁護士の先生の指示に従っていただければ...
お金を借りた上で期限までに返せない場合は、貸主から法的請求を受ける可能性があります。 返済期限の延長の希望を相手に連絡してみてはいかがでしょうか。
弁護士から書面が来ているのであれば、弁護士に対して連絡をし、一月からであれば支払いが再開できることも含め返済計画について話し合い、交渉をしていく必要があるでしょう。
原則として、夫婦であっても個人の財産はそれぞれ独立しており(夫婦別産制)、ご自身が会社の債務について連帯保証人になっていない限り、会社の債務やご主人の個人的な借金を返済する法的な義務はありません。 また、成人されているお子様たちが会...
>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。 なので、申立がまだで...
特段の事情がない限り、裁判所は、破産管財人の免責意見を重視します。管財人が「裁量免責を相当」との意見を行えば、免責許可決定も同じになる可能性の方が高いでしょう。
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
不法原因給付となる場合、返済の義務は無くなります。そもそも返済の必要があるかについても含め、一度弁護士に個別に相談されると良いでしょう。
返済の合意をせずに受け取った金銭であれば、基本的に贈与として返済義務はないと判断されるケースが多いかと思われます。 借用書を作成した金額分については返済義務が認められる可能性があるでしょう。
旅行の目的や場所によりますので、裁判所・破産管財人の判断によると思います。破産管財人が破産者の所在を把握しておくことで、いつでもすぐに連絡が取れる状態にしておくという(許可を必要とする)趣旨に反しないことを具体的に説明できれば、許可さ...
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
裁判所の書類は書留や普通郵便で届かなければ、職場がわかれば職場に送られたりもしますが、それも不明なら住民票を取得、住民票上の住所を調査してから、公示送達というのが普通の流れです。 しかし、住民票を取ろうとしたタイミングで国外であること...
法律上は、携帯電話番号を変更しても問題があるわけではありません。 住所変更の場合は(返済終了時に借用書原本を送付する債権者がいるため)債権者へ連絡した方がよい場合がありますが、延滞なく支払を行っている限り債権者から連絡があるわけではあ...
上記の事情ですと最終的には少額訴訟での貸金返還請求が考えられます。訴訟で必要な場合は、相手方の住民票を取得することが可能です(住民基本台帳法12条の3第1項1号)のでまずは知っている住所で住民票を取得してみると良いかと思います。ご参考...