SNSでの個人間のやり取りの内容から、一方的な相手の見解で私の通う学校に訴訟すると言われました。
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。
>投稿はすでに削除済みで証拠もありません >この状態で自首し、被害届なしの場合どうなりますか? 被害者側も含め誰も証拠を残しておらず、今後も被害届を出されることがないのであれば、処罰されることはないかと思います。
実名や本人が特定されるような情報は投稿されなかったということですし、あくまで今回のオープンチャット上だけで使用されているものだとすれば特定はできないと思います。 相手が他のチャットでもそのハンドルネームとアイコンを使っていて、ご相談者...
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
一般論として、総額40~60万円が相場ですが、具体的な弁護士費用は、いくら請求されたかや、実際に何を書いてどの程度勝てる見込みがあるかを見ないとなかなかコメントしづらいです。 通常、着手金が20~30万円、成功報酬が減額した額の10~...
プロフィール欄でのみ誹謗中傷をされた場合であっても、開示請求は可能です。 プロフィール欄に記載がされた日時を可能な限り特定し、開示請求を行うことになります。
>やはり示談金を支払わないといけないのでしょうか? 書き込みの内容が分かりませんので何とも言えません。ご不安であれば、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
ラインを見る必要はありますが、公然性がないため、名誉棄損や侮辱にはなりません。 人格権を侵害している可能性はありますが、かりに訴えられても、防御は可能でしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも当初から法的な請求権があるといえるのかどうかが不明瞭であるため、以下、過去に暴言(侮辱)による精神的苦痛に基づく慰謝料の請求権が発生していると仮定してご説明いたしますが、単...
連絡先等が分かっているのであれば、請求してみてはどうですか?
一般的なご回答になりますが、誹謗中傷は根拠のない悪口と解されますので、具体的な誹謗中傷の内容などについて一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
>実態は会社都合であるにも関わらず、現在自己都合退職を迫られています。それ自体は合法ですか? はい。単に勧められているだけであれば合法です。 >そして「相手方を誹謗中傷する不利益な言動を行わない」と言う書面にサインをしろと言われて...
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
ショートメールで誹謗中傷してもそれ自体は名誉毀損や侮辱罪にはあたりません。 言葉があまりにもひどいと脅迫に当たる可能性はありますが、誤送信ということで相手方も理解したのであれば、特に犯罪にはならないでしょう。
ここに記載されている情報だけでは状況を把握することができず、対応を検討することができません。 直接弁護士に相談に行き、状況を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMについては、民事上の発信者情報開示請求の対象になりません。 しかし、DMの内容や送信の頻度等態様が脅迫罪やストーカー規制法違反に該当し得るような場合は、警察の捜査により特定され...
相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
虚偽の内容を記載されているのであれば、名誉毀損などをなされたということで開示請求することが可能だと思います。 弁護士に相談してもいいと思います。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。 誹謗中傷は明確な定義があるわけではないので、前後の文脈により判断が変わる場合がございますが、今回の内容であれば意見や批判の範疇であり、侮辱や誹謗中傷とまでは言えません。相手の権利が侵害されたともいえず...
>弁護士の方に内容証明を作成していただき、相手に送付するという形でも請求は可能でしょうか。 弁護士に内容証明の文面を作成してもらい、あなたの名前で送付することも可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 公開されていない個人間のDMにおける侮辱行為については、公然性が欠けるため犯罪(侮辱罪)にはなりません。 ただし、発言の内容や回数などによっては、民事上の不法行為に該当するとして...