匿名掲示板での誹謗中傷

個人情報が流れておらずアカウント名が晒されているというだけでは,なかなか法的な対処は難しいでしょう。

ツイッターで刑事告訴

抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。

誹謗中傷した方へ謝罪したい

誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。

緊急です。支給お願いいたします

警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。

名誉毀損はどこから?

誤った相手を犯人と名指しするレベルの名誉毀損でようやく警察が重い腰を上げるくらいですので、書き込みの内容によりますが、たぶんないと思います。

引用リツイートでの名誉毀損

リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。

snsでの相談です!

刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。

1対1の誹謗中傷について

> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしてい...

口コミに対して訴えると言われました

ガイドライン審査もあるので、そちらへの問い合わせを 先にするように伝えるといいでしょう。 投稿者が特定してるのに、夫の実家に連絡するのも、問 題ですねえ。

ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について

上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。

インターネットでの名誉毀損、営業妨害など

どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。

WEB上のサービスのトラブル

脅迫にはあたらないでしょう。 実際に動画を公開したときに、どのような言葉を 添えて公開するかでしょう。 その内容によって、名誉棄損などの成否の問題 になると思いますね。

相談先はどこ?ほんとに訴える?

一般的に、誹謗中傷行為による慰謝料はそこまで高額とはならないので、相手が訴えてくる可能性は低いかもしれません。 万一、訴えられた場合には、訴状等をお持ちの上、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

掲示板の誹謗中傷について

可能性はありません。 犯罪になりません。 あなたの意見と見られます。 訴えられることはないでしょう。

ツイッターでの顔晒し

例えば名誉毀損として慰謝料請求ができるかどうかは、どのような文脈で写真を載せているかによるでしょうね。判断材料が乏しく何とも言えません。

うつ病の人に対する刑罰

相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...

誹謗中傷になるのでしょうか?

公開情報ではなさそうですね。 であれば、名誉棄損にはなりませんね。 ただし、人格権侵害で慰謝料請求されても しかたないでしょう。