匿名掲示板での誹謗中傷
個人情報が流れておらずアカウント名が晒されているというだけでは,なかなか法的な対処は難しいでしょう。
個人情報が流れておらずアカウント名が晒されているというだけでは,なかなか法的な対処は難しいでしょう。
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
どの程度の違法性があるかわかりませんが、実際の影響も ないようですから、弁護士費用と慰謝料請求額は同じくらい 、あるいは赤になるかもしれませんね。 手紙一本ですめば別ですが。
誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。
誤った相手を犯人と名指しするレベルの名誉毀損でようやく警察が重い腰を上げるくらいですので、書き込みの内容によりますが、たぶんないと思います。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。
男性から、事実について、説明文を書いてもらうことに なるでしょう。 これが、難関でしょう。
任意にお願いすることは構わないという趣旨です。
> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしてい...
今回の場合、役員としての地位や会社における手続きが問題となる事案であり、会社法等に関わる法知識や経験が求められます。 そのため、いわゆる企業法務等、会社や事業者の案件を多く扱っている弁護士にご相談されるのが良いかと思われます。
ガイドライン審査もあるので、そちらへの問い合わせを 先にするように伝えるといいでしょう。 投稿者が特定してるのに、夫の実家に連絡するのも、問 題ですねえ。
名誉棄損ですね。 慰謝料請求が可能です。 証拠を持って、弁護士と面談するといいでしょう。 刑事事件性もあるので、証拠を持参して警察に 相談してもいいでしょう。
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
それなら、大丈夫です。
脅迫にはあたらないでしょう。 実際に動画を公開したときに、どのような言葉を 添えて公開するかでしょう。 その内容によって、名誉棄損などの成否の問題 になると思いますね。
一般的に、誹謗中傷行為による慰謝料はそこまで高額とはならないので、相手が訴えてくる可能性は低いかもしれません。 万一、訴えられた場合には、訴状等をお持ちの上、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
個人を特定できないなら名誉棄損にはなりませんね。
肖像権の侵害にはなりますが、名誉棄損にはならないですね。 とりあえず、発信者情報開示の手続をしてみてはいかがですか。 違法な行為ですから。
司法書士だと金額は下がるかもしれないですね。 費用の交渉はして見るべきでしょうね。 いずれにせよ、依頼される側にとっては、積極的 には、受けたがらない事案でしょうね。
可能性はありません。 犯罪になりません。 あなたの意見と見られます。 訴えられることはないでしょう。
例えば名誉毀損として慰謝料請求ができるかどうかは、どのような文脈で写真を載せているかによるでしょうね。判断材料が乏しく何とも言えません。
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
可能でしょう。 終わります。
公開情報ではなさそうですね。 であれば、名誉棄損にはなりませんね。 ただし、人格権侵害で慰謝料請求されても しかたないでしょう。