発信者情報開示請求に関しての質問です。

5chの掲示板にあるTwitterアカウントの話題を度々出してしまいました。
主に発言内容に対して「◯◯って言っているけど違うのでは?」批評的内容です。
その後そのアカウントが掲示板に気付き書き込みに対して発信者情報開示請求をすると表明し現在に至ります。よく話題になっていた方なので中傷に近い書き込みも散見されました。
アカウントには顔写真やお名前の掲載はなかったのでプライバシーの侵害などはないように思われます。
これらのことを踏えて以下の質問です。

1)批評的内容と自分では思っていても、お相手にとっては誹謗中傷になる場合もあるかと思うので開示請求も覚悟しているのですが、弁護士に依頼する場合プロバイダからの意見照会がきた時点で開示の可否も含めて相談するべきでしょうか?
利点などありましたら教えてください。

2)同定可能性が低いと思われるアカウントが開示請求をする場合、その後の裁判は名誉感情の侵害を争点にするという認識であっておりますでしょうか。
これは請求者の不快など感情のみで成立しますか?

相手がどこの誰かわかっているのであれば、相手が発信者情報開示等を行う前に弁護士を立て和解交渉を行うという選択肢もありえます。

ですが基本的には意見照会が来たタイミングで、回答書の作成等を含め弁護士が行うことが多いでしょう。

同定可能性が認められなければそもそも請求が棄却されるでしょう。同定可能性が認められる場合は、投稿内容にもよりますが名誉毀損等の権利侵害性が主な争点となるかと思われます。

泉先生ありがとうございます。
名誉毀損等の権利侵害性を見据えたうえで
意見照会の回答書を作成していただくということですね。相談の前に自分の発言をよく見直してみたいと思います。
貴重なお時間を頂戴しありがとうございました!