児童ポルノ購入後に削除、逮捕や証拠隠滅の可能性は?
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
追伸。相手方女性が下着を履いている画像から、相手方女性の性的な部位が例えば透けて見え、相手方女性が撮影時に18歳未満であれば、児童ポルノ画像に該当する可能性があります。 よろしくお願いいたします。
相手の児童が警察に通報することはあまりないと思いますが、通報したとして、匿名でのやり取りとのことですので、被疑者である知人を特定するのに時間がかかります。どのくらいの時間かは分かりません。もっとも、児童買春なら逮捕の可能性は高いと思い...
販売サイトに入っても 販売とか購入とかの証拠がなければ、提供罪・単純所持罪の捜査を受けることはありません。
単純所持罪(7条1項)については、警察の方針として、性犯罪が伴うなどで悪質な場合以外逮捕しないことになっていますので、逮捕危険はありません。 捜索押収を受ける危険はありますが、手元から完全削除しておけば、刑事処分にはなりません。 な...
ファイル共有サービスを使うわいせつ電磁的記録頒布罪が検挙されることは珍しくありません。逮捕事例も珍しくありません。 弁護士に相談して、できるだけ詳しく説明できるようにして、警察相談しておくと、逮捕のリスクはさがるでしょう。
証拠隠滅の方法は教えられません。
未成年の性的なシーン、(性行為あり)の小説を書いて、投稿した場合罪になりますか?? →日本には小説について処罰する法律はありませんので、罪になりません。
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する...
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
犯行時に13歳なのですから問題ありません。
少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったとい...
情報不足なので、事件の推移や各罪が成立するかは回答出来ません 弁護士に直接相談してください。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
実際に児童ポルノが製造されて提供されているので 容疑としては 要求行為 製造罪 所持罪 などが疑われるでしょう 上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。 よく似た事例で、児童側の供述...
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
未成年者と成人の1:1のチャットやDMでお互いの同意を得た上で成人側がわいせつな画像を未成年者に送信した場合 には、 わいせつ電磁的記録頒布 不同意わいせつ 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討される罪名です。 青少年条例違...
一応1対1のライブチャットで陰部露出した事例で、公然わいせつ罪での検挙事例があります。 サービス名はわかりません。 逮捕報道では「摘発対象となったのは、男女が1対1で利用するサービスだが・・・」とされた公然わいせつ事件もあります。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
まず自首の必要はないと思います。 さて、全国で違法ダウンロード行為は何件あるのでしょうか。捜査機関は、すべてのダウンロード行為を立件することはできません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せ...
旭川地裁稚内支部r05.11.10は欺して裸を生中継させた事案(準強制わいせつ罪)です
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕...
児童ポルノだとすれば海外サーバーに置くことは保管罪 その前提として手元にあったのは所持罪になって 外国警察からの連絡で、日本の警察に捜査を受けた事例があります。 最寄りの弁護士に相談してください。