児童ポルノ製造罪にあたるか否か
児童にポーズを取らせて撮影送信させると、児童ポルノ製造を疑われます。児童側で撮影して記録すれば既遂になります。 また全体として、一連のやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることもあります。
児童にポーズを取らせて撮影送信させると、児童ポルノ製造を疑われます。児童側で撮影して記録すれば既遂になります。 また全体として、一連のやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることもあります。
児童ポルノ関連でなければ違法ではないですし、逮捕されることもないでしょう。 また、動画を既に削除しているということであれば特に問題ないと思いますよ。 今回の件は今後の教訓としていただければと思います。
破棄しておけば起訴されることはありません。 もっとも、この先、捜索差押を受ける可能性は残るので、 単純所持罪の捜査からはやめに逃れるには 当該の映像に映るひとは18歳以上である旨が示されていました。 という画面も保存して、 破棄す...
18歳未満だった場合には、児童ポルノ所持罪を疑われ、捜索を受ける恐れがあります。 普通は逮捕されません。 画像を完全に削除してあれば現在の実務であれば、有罪になることはありません。 という状況で、捜索を避ける必要があるのであれば...
要求行為については 青少年条例の要求行為とかわいせつ行為とか 脅迫がなくても13歳未満であれば強制わいせつ罪(176条後段)未遂とか 等の罪名で捜査を受けることがあります。 詳しい弁護士に事実関係を説明して、犯罪になるかを精...
可能性はありますね。 相手の女性が親に相談して、親が警察に通報するというケースが考えられます。
「友人の話」だと抽象的なので回答しにくいいですが 児童ポルノ罪は、行為主体から18歳未満の者を除外していませんので、 児童・少年が児童ポルノ罪を犯した場合でも適用されて、あとは、犯罪少年として保護処分に進みます。
児童ポルノ製造くずれの事件で、 谷間程度の写真の送信を含むやりとりを 青少年条例違反(わいせつ行為)として 検挙した事件がありました。 注意してください。
端緒があれば捜査される可能性があると回答しただけです。 捜査して犯罪の嫌疑が出てこなければそれで打ち切りです。 時効とか罪名については、あなたが何をしたのか、してないのかがわからないので、回答できません。
警察には刑事訴訟法上の捜査権限がありますから、 フリマアプリなどの匿名配送でも個人を特定することはできます そもそも完全匿名ということではありません。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」2条3項(仕様上リンクは貼れないのでご自身で検索を)の「児童ポルノ」の定義にはあてはまりませんので、同法違反の問題は生じません。
製造は逮捕されることがあるので、所持罪とは違う話になります。 弁護士に直接相談してください。
実際にどうかはわかりかねますが、コンプライアンス上、警察に前科前歴を照会することは考えづらいと思います。 もちろん、履歴書や面接などで前科前歴の有無を、直接あなたに確認することは考えられます。
画像が全裸半裸だとすると、児童ポルノ製造罪を疑われます。懲役3年までの罪ですが、児童側から警察に発覚すると、捜索を受けたり、逮捕されたりするので、要警戒です。 頼んだ側がアカウント削除していても、サーバーのログとか、児童の携帯電話な...
児童ポルノ要求罪を設ける青少年条例が増えています あちらとこちらの青少年条例に要求行為があるか、どういう要件の要求が禁止されているかを調べる必要があります。場所が判らないと調べようがありません。 公訴時効は3年と思われます
本当に児童であって、頼んでから撮っていると、製造罪を疑われる危険があります。 それと受け取っていると所持罪の疑い。 製造罪は逮捕される危険があるので、児童ポルノに詳しい弁護士に直接相談して、事実関係を説明して、製造罪・所持罪の成否...
こういうのが警察にバレると、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で補導される恐れがあります。 少年事件に詳しい弁護士に直接相談してください。 ↓ Twitterで「dmで局部の写真を送って欲しい」との旨をツイートし、それを見た多数の人から...
刑事事件性はないように思います。 誘拐罪も成立しないです。 モラハラ言動などで慰謝料を請求できる可能性は、なくは ないでしょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作...
詐欺ですが、いまの刑法では、データ上の写真や動画は、財物とは見ないので、 詐欺罪に問うのは難しいのです。 新しい判例が出れば別ですが、いまのところ難しいです。 不法行為なので、慰謝料請求はできますが。 もっとも、あなたが18歳未満なら...
基本的には放置しておいていただいて問題はありません。 より詳細な検討やご案内が必要であれば、息子様と一緒にお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
そうですね。 禁止すべきであるとの声も強く今後は二次元の創作物も犯罪の対象となる可能性はありますが、現在では犯罪ではありません。
児童ポルノ要求罪は各地の青少年条例で禁止されているところがあります。要件も各地で異なります。 そういうやりとりが青少年条例の「わいせつ行為」と評価されることもあります。 あちらとこちらの条例が適用されます。 逮捕されないこともあ...
児童ポルノ要求罪というのが各地の青少年条例で禁止されているところがあります。要件も各地で異なりますが、画像が送られていない場合を処罰するものです。 そういうやりとりが青少年条例の「わいせつ行為」と評価されることもあります。 あちら...
疑われる罪名としては ①わいせつ電磁的記録頒布罪 ②児童ポルノ単純所持罪 ③青少年条例違反(わいせつ行為) でしょう。①③は逮捕されることがある罪名です。 弁護士と直接相談して、詳細な事実関係を説明して、罪名と対応を決め...
知り合った未成年の方に卑猥な画像を製造させ送らせてしまい、その後のやり取りでホットラインに通報されてしまい、 というのは、相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪を疑われます。逮捕されることも多い罪名です。 「ホットライン」とい...
要求罪は、各地の青少年条例にあって 法定刑も違うと思いますが、2年以下か罰金ですから、公訴時効は3年だと思われます。 刑事訴訟法 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪につい...
どういう方向の質問かわかりませんが、 残ってるか残ってないかは捜査してみないと判らないことで、 証拠が残ってないと、捜査はそこで止まりますよね。
昨年11月とのことですので、16歳か17歳当時の行為でしょうか。18歳未満ですと衣類を着けていない胸部の写真は「児童ポルノ」に該当しますので、形式的には児童ポルノの作成罪や提供罪の成否を考えることになるでしょう。 ただ、1日経たずにア...
児童ポルノ法に違反します。 相手の同意があっても犯罪は成立します。 ただし、単発で、お互いに保存しない条件での交換であり、すでに消去していることから、 違法性は微弱です。 また、発見されない可能性も高いでしょう。 発見されても、捜査対...