わいせつ物頒布等罪にあたりますか?
彼氏(18歳)がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪により警察にスマホを押収され書類送検され、起訴不起訴の判断待ちです。
その際私(18歳未満)とのわいせつな画像のやり取りから、私の元に警察が来てスマホが押収されることはあるでしょうか?交際関係にある為、事情聴取だけで済むでしょうか?親にも交際を伝えています。
またもし私のスマホが押収された際、余罪として以下の内容を行ってしまっているため私も頒布等罪により罪に問われる可能性はありますか?またdmでやり取りをした相手が逮捕されることはありますか?初犯の場合厳重注意や保護観察処分で済むことが多いのでしょうか?
以下過去に行ってしまったこと。
Twitterで「dmで局部の写真を送って欲しい」との旨をツイートし、それを見た多数の人からそういった写真が送られました。
その中で仲良くなった人に「局部の写真を送ろうか?」「送って欲しい」とのやり取りをして私も複数人にdmでわいせつな画像を送ってしまいました。
Twitterのタイムライン上にツイートし不特定多数の人が見れる状況で頒布したこと、画像を要求していない不特定多数の人にdmで頒布したことはありません。
この行為自体は約9ヶ月前から行っており、先日アカウントを消してやめました。反省しています。
上手くまとまらず申し訳ないです、もし良ければご回答頂けると幸いです。
こういうのが警察にバレると、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で補導される恐れがあります。
少年事件に詳しい弁護士に直接相談してください。
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Twitterで「dmで局部の写真を送って欲しい」との旨をツイートし、それを見た多数の人からそういった写真が送られました。
その中で仲良くなった人に「局部の写真を送ろうか?」「送って欲しい」とのやり取りをして私も複数人にdmでわいせつな画像を送ってしまいました。