Twitter上の下着売りますなどの児童ポルノ販売について

よく、Twitter上で女子中高生が下着売りますなどの児童ポルノに当たるもの販売しているのを見かけますが、警察関係者が購入してその購入情報を元に個人を特定して摘発することはありえますでしょうか?

警察関係者が購入してその購入情報を元に個人を特定して摘発することはありえます
買受捜査といいます。

ということはフリマアプリなどの匿名配送でも個人を特定することはできますでしょうか?
また、販売者だけではなく購入者も履歴から特定して検挙されることはありますでしょうか?

警察には刑事訴訟法上の捜査権限がありますから、
フリマアプリなどの匿名配送でも個人を特定することはできます
そもそも完全匿名ということではありません。

買受捜査は特に悪質と判断したのみに行われるでしょうか?
それとも悪質でなくともたまたま発見しても行われるでしょうか?