アニメや漫画、イラストは児童ポルノ単純所持に該当するのか

アニメや漫画、イラストは児童ポルノ単純所持に該当しますか。(実在のモデルがいない一般的な二次元イラストの場合)

架空の漫画やアニメは犯罪の対象外となっています。

ただ、それらの中に紛れて実在の人物の写真等を受領してしまうと犯罪となりますので十分ご注意ください。

回答ありがとうございます。
仮にイラストをネットでダウンロードした場合にも、実在の児童が紛れていなければ違法にはならないということでしょうか。

そうですね。

禁止すべきであるとの声も強く今後は二次元の創作物も犯罪の対象となる可能性はありますが、現在では犯罪ではありません。

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

児童ポルノ法の関係では、モデルが実在しないものは児童ポルノに該当しないので、児童ポルノ法違反では検挙されることはありません。
漫画・アニメだからセーフということではなく、描写方法によらず、モデルが実在する児童であれば、その「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」が児童ポルノとなることがあります。

児童ポルノ・児童買春法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
CGについて判例があります。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89197
1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。