児童ポルノの適用範囲について

質問です。今大学4年生です。児童ポルノについて質問です。例えば未成年(17歳)の女性の人がお酒を飲んでるという違法行為をしてる状態でやり取りをしており、頼んでもないが、おもらししたとか言っておもらしの写真(人は写っていないが液体(尿)だけは写った)ような写真をTwitterのDMとかで送ってきた場合、成人してる側は罪に問われますか?条件としては、見る?と言われたため、一瞬だけ見るという条件で成人側が同意をし、写真が相手から送られてきて、一瞬見て秒で送られてきた写真をDM上から消去したという場合です。写真自体頼んでもないし、保存もしてないし、DM上から秒で消したのも含みます。そして被写体として何か人が写ってるわけでもなく尿のような液体しか写っていません。そしてこの時年齢自体意識してないことが条件です。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」2条3項(仕様上リンクは貼れないのでご自身で検索を)の「児童ポルノ」の定義にはあてはまりませんので、同法違反の問題は生じません。