twitter上で出回っていた児童ポルノの動画をダウンロードし削除をしたが逮捕されますか?
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
児童だという前提で説明すると 児童ポルノ罪(製造罪・所持罪)については、児童と知らなかったという弁解が通れば成立しない。もっとも「知っていたと」いう疑いで逮捕危険がある。 青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)については、児童と知らなかっ...
お店は、令状がなくても、警察が来れば提出すると思われます。 単純所持罪の捜査としては被疑者が所持してないことが確認できればよく、警察がそこまでするかどうかはわかりません。
児童ポルノについては対価の有無を問わず、不特定又は多数の者に送ると、7条6項の提供罪、送るために持っていると7項の所持罪になって、これだけで最高懲役7年6月になります。 公訴時効は5年です 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及...
わいせつ電磁的記録頒布罪とか、(18歳未満だとすれば)児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪を疑われます。行為者が未成年の場合には、家庭裁判所で保護処分になります。処分の種類や軽重については情報不足なので回答できません。 具体的な情報があ...
流れとしては、dmで雑談し、相手の児童から卑猥な画像を見たい?と問われ、「みたい」とだけ返信すると画像が3枚ほど送られてきました。 という場合、公訴時効まで逮捕危険がありますが、きちんと準備して警察と調整していけば、最初は警察相談とし...
最短で2週間、最長は公訴時効の2ヶ月前というのもありました。 数年前の動画とか、デジタルの証拠は意外に残っている可能性があって、証拠が残っていれば、捜査が始まります。
@以下私見です。 その時は、単純所持が違法ということを知らずに保存してしまった。 @違法と知らなくても、犯罪は成立するでしょう。 ●家宅捜索された場合、削除していると伝えた場合にはその後どうなるのですか? @本当にそうなら、それ以上は...
ばらまくと児童ポルノとかわいせつ図画とか私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反とか容疑があって、警察にバレると、捜索とか逮捕とかにすすむ危険がありますので 常套手段としては、弁護士に相談して準備した上で、警察に自首...
18歳未満であれば、児童ポルノ製造とか所持とか青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)が検討されます。地方条例も関わりますし、お書きになった内容では、罪名が特定できませんので、弁護士に詳細を説明して罪名を特定してから方針を検...
urlの先に児童ポルノ画像がある場合には児童ポルノ公然陳列罪、わいせつ画像がある場合には、わいせつ電磁的記録公然陳列罪になるという判例(逮捕され執行猶予つき懲役)があって、警察もそれに従って運用しています。画像を所持していなくても変わ...
まだ、警察から連絡が来ていないのですが、この場合捜索されますか? →可能性ということで言えば捜索される可能性はゼロではないですね。 また、仮に捜索する場合には突然来ます。
単純所持罪(7条1項)は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す とされ...
❶これを発見した警察はどのように(Twitterにアクセスログの提出を求めるなど)捜査を始めるのでしょうか?また、それには捜査開始からどのくらいの時間がかかりますか? 捜査はアクセスログからでしょうね。 期間はわかりません。 ❷...
違反は違反ということになりますが、「青少年を処罰しない」という条例もあると思います もっとも、解釈としては犯罪少年として保護処分にすることは可能という判例があります。 なお、画像が児童ポルノであれば、製造罪とか所持罪になって、児...
未成年者が非行を行うと逮捕されます。 非行の内容,程度によっては,逮捕されないこともあります。 これは,自首をしたときも同様です。 逮捕されると,48時間以内に検察庁に送られ,そこから24時間以内,逮捕からなら72時間以内に裁判所で勾...
児童ポルノ単純所持罪(7条1項)については、単体では、逮捕されることはありません。「単純所持 逮捕」として不安を煽る弁護士の広告には惑わされないようにしてください。 捜索を受ける確率の数字はわかりません。所持している人数がわからない...
卑猥な画像や会話のやりとりがありました。 というのは情報不足ですが 児童ポルノ製造とか所持とか、青少年条例違反(わいせつ行為)が検討されます。 自首については、経験がある弁護士と相談した上で、準備して警察と調整してから行えば、逮...
情報不足ですが 児童ポルノ製造とか所持とか、青少年条例違反(わいせつ行為)が検討されます。青少年条例については、たいていの地域で、青少年と知らなくても処罰されるという条項があります。 自首については、経験がある弁護士と相談した上...
単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。 破棄してあれば、起訴されることもありません。 捜索を受ける可能性はあります。 ということなので、捜索の可能性が残ります。所持している人数がわからないので、確率はわかりません。
リツイートについては あらたに閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪になる恐れがあります 刑事処分としては、起訴猶予~罰金50万円程度でしょう。
相手方が児童だった(画像も児童の裸)場合には、児童ポルノの所持とか製造とか青少年条例違反(児童ポルノ要求)を疑われることがありますが 児童でない場合には、買い手は処罰されません。
この場合公然陳列に該当しますか?また処罰はどの程度のものになりますか? →形式的には該当しますが、そのような態様であれば警察が動くことまではないでしょうね。
リツイートは、それで新たに不特定又は多数の者に閲覧可能となった場合には公然陳列罪を疑われます。 他には、故意(児童と知っていたなど)が要件になります
貰った・保存してないという状況がよくわかりませんが 保存してなければ罰則はありません。
@児童ポルノ動画を前提として、私見を述べます。 削除済みの場合、単純所持罪になりますか? @成立すはすると思いますが、検挙はないと思います。 誰にも公開していませんが、陳列や提供になってしまうのでしょうか? @ならないと思います。 サ...
リツイートした場合、犯罪にあたるのでしょうか? →犯罪に該当する場合もありますね。 また、該当者が多い場合、捕まるのは特に悪い行為を行なった一部であることがあるというのは本当なのですか? →そういう場合もありますし、全員逮捕していく...
この場で回答することは非常に難しく、デリケートな話だと思いますので、一度弁護士の無料相談などを利用してご相談いただくとよいでしょう。 本来は親御さんに相談の上弁護士にご相談いただいた方が良いですが、難しいようであれば、無料相談をしてい...
動画はもらってないので保存はしていなく、またフォロワー0で非公開なのでリツイートしたことによって他の人に直接的に拡散はしていません。これは罪になるのでしょうか。 @もらっていないないなら、児童ポルノ所持罪にはあたらないでしょう。心配し...
問題のある行動であったことは間違いないですが、だからと言ってすぐに自首をすべきかどうかはまた別問題でしょう。 インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただき、最終的な対応を検討した方が良いと思います。