児童ポルノ法について
疑問なのですが、
児童ポルノについての「自己の性的興奮を満たす」とありますが、それはどのような定義がされていますか?
それの例外がありましたら教えてください
単純所持罪(7条1項)は
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
とされていて、「自己の性的好奇心を満たす目的」というのは、読んだ通りで、定義規定はありません。
疑問点を書いて下さい