児童ポルノ製造、所持などに当たるのでしょうか?
とある女性とツイッターで写真や動画を購入しました。
その女性は未成年なのを偽り、金銭ギフトカードと交換で、ポーズをリクエストして写真や動画を購入してしまいました。
●相手側女性
未成年と偽りお金と引き換えに写真や動画を私に販売した。
『親にバレて、親が警察に行くと言っている。成人と嘘をついていてごめんなさい』とメッセージを送ってくる。
●こちら側
未成年と知らずお金と引き換えにポーズ指定して私は写真や動画を購入した。
プロフィール欄に【未成年と取引はしません】と明記してあった。
取引前にメッセージで『未成年じゃないですよね?』と確認済み。→19歳の専門学生ですと言われた為、取引をお願いした。
現在写真や動画は全て削除してあります。
この場合、女性側の親が警察に相談した場合、事件になりますでしょうか。
相手方の嘘と偽って取引した事、こちら側の未成年とは取引ダメとの姿勢
これを加味した場合私はどんな罪になりますでしょうか。
また、警察の捜査が始まった場合、私はどのように行動すればいいでしょうか。
児童だという前提で説明すると
児童ポルノ罪(製造罪・所持罪)については、児童と知らなかったという弁解が通れば成立しない。もっとも「知っていたと」いう疑いで逮捕危険がある。
青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)については、児童と知らなかった場合でも処罰する規定がある地域があります。こちらとあちらの青少年条例が適用される。
知らなかったという弁解は容易ではないので、今のうちに弁護士と相談して、弁解を固めておく。
その上で、警察の捜査が来る前に地元の警察に相談を持ち込むのが、一番ダメージが小さい
逮捕されてから弁解することも可能だが、実名報道されることもあって、起訴猶予になっても回復困難でしょう。
お答えいただきありがとうございます。
ちなみにその方とやり取りしていたTwitterは削除したのですが、60日まで情報が保管されると聞きました。
その60日というのは、削除した日から60日間以降のデータは保管されてないのでしょうか?
それともそれに限らず全てのデータでしょうか?
警察に対する保管期間は違うようです。
「犯罪はあるけど、証拠は消えてるので大丈夫ですよね」という質問になっているようなので、ここで終わりにします。