未成年女性と知らずポルノ写真動画を複数回購入してしまいました。
ご相談させていただきます。
Twitterで自称未成年では無いと言っていた女性から、性的な写真や動画を数回にわたり購入してしまいました。
その後、その女性からDMがあり『実は未成年でした。家族にバレて警察に行くことになりました。』
と連絡がありました。
私はTwitterのプロフィールに未成年の方とのやり取りはしません。と明記してあり、それでも女性は未成年を隠して取引してしまったようです。
しかも複数人の方とも取引をしているようです。
現在その写真や動画は全て削除してあります。Twitterのアカウントや写真と動画のやりとりをしていたSNSも全て削除済みです。
この場合私はどのような事になりますでしょうか。
私が削除してしまったTwitterのアカウントプロフィールに『未成年の方とやり取りしません』と書いてあったのも考慮されるのでしょうか。
奥村先生、ご回答ありがとうございます。
その後、相手女性より『身内にバレてしまい、警察に行く事になりました』『ご迷惑をおかけします。申し訳ありません』
と返事が来ました。
相手方から恐喝や脅しなどといった事はございません。
私は未成年と取引しない。と明記しており、それでも相手は未成年と偽って取引をしてきたのですが、その点は何かこちら側に考慮される事はあるのでしょうか?
18歳未満であれば、児童ポルノ製造とか所持とか青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)が検討されます。地方条例も関わりますし、お書きになった内容では、罪名が特定できませんので、弁護士に詳細を説明して罪名を特定してから方針を検討してください。
18歳以上であれば、購入者が処罰されることはありません。
向こうの詐欺・恐喝かもしれないので、それも検討してもらってください。
奥村先生、ご回答ありがとうございます。
その後、相手女性より『身内にバレてしまい、警察に行く事になりました』『ご迷惑をおかけします。申し訳ありません』
と返事が来ました。
相手方から恐喝や脅しなどといった事はございません。
私は未成年と取引しない。と明記しており、それでも相手は未成年と偽って取引をしてきたのですが、その点は何かこちら側に考慮される事はあるのでしょうか?
児童だった場合の対応については
児童ポルノ罪は、故意犯なので、児童と知りつつ行った場合のみ処罰されるのですが、実際に児童だった場合には、「児童と知りながら行った」という疑いがあるがあるので、逮捕されることがあって、うまく弁解できなければ有罪になることもあります。
青少年条例違反については、過失でも処罰されることがあるので、これは児童と知らなくても処罰されることになります。過失の方が処分は軽くなります
この先は、児童ポルノ法に詳しい弁護士に直接相談して、対応を検討してください。
逮捕されてしまうことがあるので逮捕を回避しつつ知らなかったという弁解も尽くしてという方法を検討してください。
奥村先生ありがとうございます。
こちらからは何もできないので、怯えて毎日過ごすしかできないのが現状です…。
相手女性は複数の方とお取引しているようです。
多分100人くらいです。
その場合全員逮捕される可能性もあるのでしょうか?
現状分析とか対応については、詳しい弁護士に直接相談してください。
児童と知らなかったとしても製造行為がある場合には逮捕されることが多いので、知らなかったという弁解を用意しておくと有効です。
承知いたしました。
ありがとうございました。
最後に質問です。
成人と偽って写真や動画を売っていたあちら側にも、何かしらの刑事罰などはあるのでしょうか?