青少年健全育成条例について
青少年同士であれば、SNSなどで猥褻な動画を金銭を対価に購入しても青少年健全育成条例には違反しないと聞いたのですが本当ですか??
違反は違反ということになりますが、「青少年を処罰しない」という条例もあると思います
もっとも、解釈としては犯罪少年として保護処分にすることは可能という判例があります。
なお、画像が児童ポルノであれば、製造罪とか所持罪になって、児童ポルノ法では、「青少年を処罰しない」という規定はありません。
成人と同じ処罰を受けるという解釈でよろしいですか?