少年事件について 流れ
疑問なのですが
未成年が児童ポルノを軽い気持ちで10枚程度保存し自首すると、その後はどうなりますか?また性犯罪などの余罪があった場合はどうなりますか?前科や罰金はつきますか?
未成年者が非行を行うと逮捕されます。
非行の内容,程度によっては,逮捕されないこともあります。
これは,自首をしたときも同様です。
逮捕されると,48時間以内に検察庁に送られ,そこから24時間以内,逮捕からなら72時間以内に裁判所で勾留質問を受けることになります。
この段階で,勾留質問まで行かずに釈放されることもあります。
勾留質問で勾留が相当と判断されると勾留されるのですが,勾留の代わりに少年鑑別所での観護措置になることもあります。
勾留質問で勾留されずに釈放されることもあります。
逮捕されたり,勾留されたりしなくても,事件は家庭裁判所に送られますので,家庭裁判所での調査が行われます。
また,逮捕されたり,拘留されていなくても,家庭裁判所が直接観護措置の決定をして,少年鑑別所での鑑別が行われることもあります。
他に性非行の余罪があるときも,再逮捕などが行われることがありますが,再逮捕後も同じような流れです。
その後,家庭裁判所での審判が行われ,保護観察,少年院送致などの保護処分がなされます。
未成年者には罰金が科されることはありません。
保護観察,少年院送致は前歴にはなりますが,前科にはなりません。
基礎知識として
児童ポルノ単純所持罪は、それ単体では逮捕されることはありません。
削除してあれば、有罪とか保護処分になることはありません。警察が現認しないと捜査が進みません。