未成年の前歴による海外旅行、留学、移住に影響はあるのか
前歴はついてます。 前歴登録されています。 罰金刑なら前科です。 ビザが必要か不要かは、訪問する国や目的によって異なるので、それぞれの 大使館に問い合わせるのがいいでしょう。
前歴はついてます。 前歴登録されています。 罰金刑なら前科です。 ビザが必要か不要かは、訪問する国や目的によって異なるので、それぞれの 大使館に問い合わせるのがいいでしょう。
質問者様が誰にどのような内容の動画を販売したのか、詳しい事情がわからないため、一般的な回答になりますことをご了承ください。 まず、「女性のわいせつな動画を販売」されたとのことですが、この動画の出所と内容が問題です。 他人の著作物を勝手...
無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。 もっとも、1対1の場合であっても、そ...
一般論として 単純所持罪(7条1項)には普通は逮捕はありません。 削除しておけば刑事処分もありません。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 ということです。 削除してあると、自首としても受け付けられにくいと思います。 ...
わいせつ画像を不特定又は多数の者に送ると、 わいせつ電磁的記録頒布罪を問われることがあります。 相手方に届いた時点で既遂になります。 相手方が警察に相談するとか等で、警察に知られれば捜査されると思います。
わいせつ画像を送り合うと、 わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味です。 1対1でも、見知らぬ相手方だと、不特定又は多数の者の一環として疑われることがあります。
Twitterにて大人の方から「お金あげるから児童ポルノ動画が欲しい」 という行為自体が、青少年条例の児童ポルノ要求行為として禁止されているので、応じずに警察に相談することですね。 普通、児童側は検挙しませんから。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
児童ポルノをダウンロードすると、単純所持罪(7条1項)になるので、 警察の捜査を受ける可能性があるでしょう 知らなかった場合には罪にはならないので、 弁護士と相談してそういう弁解を用意しておいて下さい
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。 所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...
特に、今の時点でできることはありません。 今後は、同様の行為を繰り返さないようにくれぐれもご留意ください。
事前承認なく画像を貼れる掲示板については、 掲示板開設時に、公然陳列罪の実行の着手があり、 違法画像を貼り付けられて不特定又は多数の者に閲覧可能になった時点で公然陳列罪が既遂になるという高裁判例があります。 最寄りの弁護士に直接相談し...
警察が認知してから、半年後に家宅捜索に来たというケースはありますか? というのは、ザラにあります。1年とか2年とかでも。
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...
それのみで何か違法行為となる可能性は考え難いかかと思われます。特別ご心配をされなくとも良いでしょう。
>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?
オンラインストレージは保管罪(7条1項後段) オンラインストレージに保管する前は所持罪(同項前段) 児童ポルノ・児童買春法第七条(児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づい...
>わいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。 → わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)の「頒布」とは、不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付すること、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること...
日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...
児童ポルノの提供目的製造とか、提供罪とか わいせつ電磁的記録頒布罪とか を疑われるので、 保護者とともに、少年事件を扱う弁護士に相談してください
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
警察活動としての街頭補導が特定の店舗で行われることは少なく、また、現行犯逮捕に準じた場面でしか行えないので補導は考えにくいでしょう。 犯罪ではないので捜査ということも考えにくいです。 もっとも、店舗関係者や居合わせた他の客が不審に思...