元主人の借金の支払いで私名義の家が差し押さえられたのですが、支払い義務ありますか?
処分禁止の仮処分でしょう。 お近くの弁護士に書類を持って相談してください。 今後の対処法を検討してもらうといいでしょう。
処分禁止の仮処分でしょう。 お近くの弁護士に書類を持って相談してください。 今後の対処法を検討してもらうといいでしょう。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>現在同棲している相手がいます。その方は借金をしており彼の名義で携帯を購入したりカードを作成したり、家を借りたりができません。 1年半前、彼の家に半同棲していました。当時は付き合いたてで家賃...
判決はすでに、とられているんですかね。 強制執行まで来るには、裁判所から、何通も書類が 来ますね。 それまで放置していたんですかね。 放置していたなら、仕方ないですが。 生活保護の相談、あるいは転居先を探すことになりますね。
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
弁護士か司法書士にいきさつを話して、過剰な取り立てを やめさせる通知を出してもらうといいでしょう。 債務についても、性関係を強要する手段だったかどうか、 それによっては、債務を無効にする手立てもあるかもしれません。 相談するといいでしょう。
① 3年間放置していても家賃の請求はできます(時効は5年です)。 ② 管理不足でも請求はできます。 ③ 説明がないこと自体は法律違反ではありません。また,通常,未払家賃がある場合には貸主の判断で敷金から充当されます。 ④ 分割で返済し...
できるでしょう。 行く前に陸運局に問い合わせたほうがいいですね。 難しければ行政書士に頼むといいでしょう。
まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。
書き方や手続をこの回答欄で詳細に書くことは現実的でないですが,インターネットで調べられれば概要は十分に分かりますよ。
公正証書もあり,保証人もいるのであれば裁判で勝てる可能性はかなり高いですし回収可能性も高いように思います。
「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...
請求の意思を強めるしかないでしょう。 住所、勤務先はつかんでますか。 自宅あて書面で支払催告書を送ってみましょう。 反応がなければ、勤務先あてに出してみましょう。
まずは、警察に相談に行って状況を説明するといいでしょう。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 まずは催告書を送って交渉。場合によって訴訟も検討すべきだと思います。
あなたの場合は取り消しではなく、無効になるので、3ヶ月 の期間制限はないですね。
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
証拠としては十分でしょう。 近くの弁護士か、法テラスがいいでしょう。 料金は、近くの弁護士なら、成功報酬部分を多 めにして、着手金を少なめにしてもらうといいで しょう。 内容的には、回収見込みがあるかどうかですね。
ことがらを整理して、弁護士に持ち込むといいでしょう。 相手の支払能力が懸念されますが、進めるしかないで しょう。
まずは、住所を知ることですね。 どうしてもわからないときは、弁護士に依頼するといいでしょう。 貸金請求とセットで依頼しないと住所の調査はできないので、 費用は発生しますね。
親に請求を迫ることはしないように。 彼との関係と事情を説明する程度ですね。 なにか情報が得られるといいですね。
今回の場合、役員としての地位や会社における手続きが問題となる事案であり、会社法等に関わる法知識や経験が求められます。 そのため、いわゆる企業法務等、会社や事業者の案件を多く扱っている弁護士にご相談されるのが良いかと思われます。
有効ですね。 あなたが負担した金額の証拠が必要ですが。 条件付きの借用書で、金額の記載は委任されてますね。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
あとから作ることは可能です。 住所、氏名、捺印をもらえば。 書式は、自分で調べてください。 すぐに見つかるでしょう。
司法書士に全部事項で取ってもらって見ては。 受けてくれるかどうかはわかりませんが。
差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...
差し押さえる対象は何を予定しているのでしょうか? 不動産、給与、預金が代表的です。 何を差し押さえるかによって裁判所に提出資料が異なります。
いくつかに分けて、事実関係の整理と立証方法を 考える必要があるでしょう。 17万は相殺することになるでしょう。 相談に行かれた方がいいでしょう。