個人間トラブル 詐欺罪
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
「友人からお願いされてますが、詐欺だと思うのですが、どう思いますか?」 関わるのをやめるべきですね。 絶対に安全な投資というものはありませんし、
犯収法違反で警察の事情聽取がなされる可能性はあると思います。 それ以上にリスクがあるのは、その「入金」をした相手から詐欺などを理由として損害賠償請求がなされることです。「ネットで知り合った知人からの依頼で自分は知らなかった」という弁解...
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
相手方の特定ができていない状態であれば、詐欺被害として警察が捜査を行わない場合、相手の特定が難しく、損害賠償請求のハードルが高いかと思われます。
だまされたとご理解ください。 返金を求めてください。 返金しなければ詐欺で警察に行きますと記載するといいでしょう。 あなたができるのはここまでですね。 実際に警察に相談に行ってもいいですよ。
無視で問題ありません。 個人情報を入力していなければ、詐欺師があなたの氏名や住所を知る術がありませんので、訴訟などによる請求が不可能です(むしろ、詐欺師が裁判所や警察などの「日の当たる場所」へ出てくるはずがありません)。
これ以上関わらないことをお勧めします。おそらく何かしらの詐欺に巻き込まれるおそれがあります。今後はご自身の行動にお気を付けください。
あなたが、彼に口座を使わせていたことが、犯罪収益移転防止法に違反しますね。 詐欺の主犯である彼と密接な関係があると疑われるので、あなたの場合は、逮捕もあり得ますね。
債務不履行で契約を解除するのがいいでしょう。 当初の約束と違うことをいくつもあげるといいでしょう。 詐欺と言われている調査資料も集めましょう。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
譲渡契約を解除して、犬の返還請求ですね。 また、人を介しての口頭契約なので、立証に不安が残るのと、 弁護士費用の請求は難しいでしょう。
7億円を受け取らない場合、とのことですが、あなたが7億円を受け取ることはそもそもありません。 今後はメールを読むこともしない方がよいかと思います。
詐欺の可能性が高いですね。警察とも相談しつつ対処となります。 しかし、詐欺の場合は、実際には裁判は勝てるとしても、回収が難しいことが多く、結局はとりっぱぐれということも多いです。 訴訟費用の方が無駄になることも多いので、慎重にご検討く...
凍結した口座の名義人を調査し、判明した名義人に返金を求め裁判を起こすという方法があります。ただし、お金欲しさに不正譲渡した、無資力の人物であることも多く、回収はあまり期待できない可能性があります。弁護士費用、調査費用をかけても回収でき...
名義変更が偽造書類で行われたなら、返却義務はありません。 どの役所で名義変更したかを調べて、変更申請書類を閲覧、謄写 するといいでしょう。 かりに書類をだまし取られたとしても、訴訟で、名義の変更を 求めて元に戻す必要があります。 判決...
名義をもとに戻す訴訟になります。 なんのために何枚かの書類にサインを求められたのですかね。 バイクの名義変更を扱う部署を調べて、変更申請書を閲覧、謄写 してみるといいでしょう。
いずれは連絡が来る場合が多いかと思われますが,数カ月連絡が無いということもあり得ますので,急いで確認がしたいという事情があるのであればご確認されるのが良いかと思われます。 違法な振込代行の場合,口座売買とは異なりますが,詐欺罪の共犯...
もし、本当に現金を受け取っていた場合、マネーロンダリングにあたる可能性があります。マネーロンダリングは、犯罪収益移転防止法違反などの犯罪にあたる可能性があります。
初めから特典を渡すつもりがなかったにもかかわらず、特典を渡すと言ってお金を受け取ったということであれば、詐欺となる可能性はあります。
まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。 非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当するこ...
ほっておいていいですよ。 窃盗でもありません。 あなたの認識どうり、契約は成立していないので、代金支払い義務は 発生していないですね。
うそですよ。 全部。 出金ありません。 税金、キャンセル料、追加支払い、みな同じやりかたです。 実損はわかりませんが、あきらめたほうがいいでしょう。
あなたが7億円を受け取るようなことは今後ないはずですので、一切の連絡を絶ち、無視でよいかと思います。
口座は解約してください。 あとは無視しましょう(年金とか生活保護が受けられなくなるというのも騙しのテクニックです)。 不安であれば,警察や消費生活センターへ相談してください。
有罪になってしまう可能性はどのくらいあるんでしょうか? →そのような例で立件されたケースは聞いたことはありませんので可能性としては低いでしょう。
私は詐欺ではないですか?? →お金を受領していないのでしたら詐欺の既遂ではないでしょう 払わないと法的取られるのでしょうか? →法的措置を取るとしても裁判などするにも労力などかかりますので現実的にご相談内容の金額で裁判等されることは...
できるだけ早い段階で警察に行ってください。 口座の詐取について詐欺罪、口座の譲渡等について犯収法違反といった刑事罰に加え、特殊詐欺に使われていた場合、被害者から民事の損害賠償請求を受けることになります。 ご家族にも話はしておいたほう...
相手より万が一に備えて臨時書面を提出したとま言われましたがどういうことなのでしょうか? →そもそも「臨時書面」という言葉は聞いたことがありませんし、想定できる事柄もありません。 脅しの意味合いで弁護士の名前も出す方もいますし、仮に弁護...
詐欺の可能性が高いかと思われます。 また口座情報を教えることで特殊詐欺の共犯となる場合もあります。 進捗に対応された方が良いでしょう。