家庭裁判所は学校に連絡するか、その内容について
家庭裁判所は、非行事実について、成育歴なども調査しますので、学校にも調査のため連絡が入ることが一般的です。本件は否認している関係で、非行事実が認定されるか否かにより、裁判所が生育歴なども調査する可能性があります。非行事実が認められない...
家庭裁判所は、非行事実について、成育歴なども調査しますので、学校にも調査のため連絡が入ることが一般的です。本件は否認している関係で、非行事実が認定されるか否かにより、裁判所が生育歴なども調査する可能性があります。非行事実が認められない...
以下、相談の背景に記載された事情に限定してお答えします。 本件は自身の職務権限を利用して行われており、犯行態様は悪質と評価され得ます。 余罪の存在から、複数回の窃取行為を行っていたことも悪質性に加味されます。 また、被害額も窃盗事案...
元警察官の弁護士です。 被害届がないのであれば、警察としてもそもそも被害者はどこの誰なのか?また被害(犯罪なのか?)といえるのか?疑問があるので積極的に捜査はしません。 このまま女性から警察への届出がなければ何事もなく終わると思います。
非行事実によるかと思います。いわゆるひき逃げ事案であれば、家裁送致は法律上必須です。その後、家庭裁判所の対応としては、交通事故関係であれば、逆送致の可能性もあります。不開始になるかどうかは非行事実次第です。ご参考にしてください。
友人にLINEでメッセージを送る場合と、SNSなどの公開の場所で書き込むのとでは、犯罪の成否から全く違うことになります。前者の場合、そもそも世間に流布していなければ名誉や信用、業務にかかる犯罪は成立しないことになります。
可能性があるかという質問をされれば、あると答えるしかありません。 1%でも可能性があれば「ある」ですし、0%であると言い切れる事例ではないからです。 風俗店の種類、触った回数などによるでしょうが、その場で店から注意をされていないなら...
元警察官の弁護士です。 すでに犯人として特定されているので自首は成立しませんが、任意での呼び出しなので逮捕はされないと思います。 なお、被害者が財布を置き忘れ、その後にあなたがトイレに入り、再び被害者がトイレに戻ったら財布が無かった...
警察と検察庁に、携帯電話で呼び出してほしいという書面を出しておけばいいでしょう。 児童不特定であれば、起訴されないので、反省文等は不要です。
元警察官の弁護士です。 遺失物横領として被害届を出すことが可能な事案なので、管轄の警察署で被害届を出したいことを伝えてください。 なお、被害届を出して犯人が捕まるかどうかは別で、置き忘れた場所やトイレに防犯カメラが無いと、犯人の特定...
現時点では わいせつ画像を製造した場合、児童ポルノ製造は時効は3年ですが、被害者が18歳になるまで時効が停止する という規定はありません
仮に、相手方がつばをかけられたことによりバイクを使用できないと評価されるのであれば、器物損壊罪に該当する可能性があります。 その他軽犯罪法(1条26号)に該当する可能性もあるかと存じます。 確かにバイクの運転手に落ち度がある側面は大き...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご提示いただいた条件のとおりに実施される限り、賭博罪などの刑事罰に問われる可能性は低いと考えられますが、会場の利用ルールなどの点には注意が必要です...
告訴告発でなくあくまでも情報提供に留まる限り、法的責任の問題は発生しません。 また、匿名を希望される場合にはその旨警察への情報提供時に申し出るのがよいでしょう。情報の信頼性が低いものとして取り扱われるでしょうが、匿名を選択される以上仕...
当該書類の詳細を説明した上で事件手続の今後の見込みを確認し、併せて告訴を含めた事件対応の費用を聴き取るという意味合いで、まずは法律事務所での相談を検討されてみてはいかがでしょうか。 上記、ご参考ください。
ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。 販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。 対応としては、 弁護士と相談して、 児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面...
氏名と住所が、第三者からも特定できるような内容であった場合、プライバシー権侵害等の権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。 具体的な投稿内容を確認する必要があるかと思われますので、ご不安であれば親に相談の上で、個別に弁護士に...
>捜査が開始されている可能性はどのくらいですか? ・被害者にはバレていない。 ・目撃者もいない。 これらの事情から、可能性は高くないと思います。 被害者や第三者が警察に通報していることは考えにくく、警察がそもそも相談者さんの犯行を...
18歳未満であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例) 16歳未満の者であれば、映像送信要求 を疑われる行為です 青少年条例違反は年齢確認を尽くさず過失で知らなかった場合も処罰される地域があるので、注意して下さい
相談者さんの被疑事実、行為態様、動機、経緯、被害額、被害者の処罰意思、前科前歴、反省等を踏まえ、検察官が処分を判断することになります。 記載された事情からは、どの様な処分となるかを明確に判断することは困難です。 少なくとも検察官が弁...
まずないです。 検察官の裁量は、検察官同一体の原則の下、裁量統制がなされています。 そのため、検察官によって、処分は大きくかわりません。
相手の弁護士からの連絡に対し、ご自身で対応できるかどうかが重要です。例えば、被害申告の内容から不同意性交罪で立件される可能性が十分あり、不起訴を目指して示談を提案してくるような事案では、相手弁護士もあなたに対して決して粗雑な対応はしな...
売主が18歳未満で撮影後注文の場合、 ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...
・盗撮行為を現認した証拠がないこと ・画像が撮影されたことの客観的証拠がないこと から、警察が対応し事件される可能性は極めて低いものと予想します。
余罪がある場合、最初の勾留満期(通常は勾留延長されるので勾留開始から20日後)に処分保留で釈放、ただちに再逮捕という流れが通常です。 再逮捕後は、おそらく再び再度の勾留時に検察官が接見禁止を請求し、そのまま接見禁止決定となる流れです。
20歳未満の方は刑事訴訟法上「少年」とされ、全て家裁送致されます。 成人の処分との大きな違いは、犯罪の重大性よりも犯罪を繰り返す危険性や、改善更正する可能性などが広く考慮されることです。 そのため、生活環境が悪い方や反社会的な生活を送...
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
元警察官の弁護士です。 一般には、罪を疑われている者がどのような行為をした結果、身柄拘束されたのかというのは、身元引受人が監護する上で必要なので、伝わっているのが普通です。 もっとも、事実関係が異性トラブルのような内容ですと、多少事...
>このような状況で相手が後から「同意はなかった」と警察に相談した場合、警察はLINEのやり取りや行為前後の状況なども含めて総合的に判断するのでしょうか。それとも、被害を申告された時点で私がかなり不利になるのでしょうか。 同様のご相...
児童と知らなかったという弁解が通れば 児童ポルノ製造罪での起訴はないでしょう。 なお、青少年条例の関係(要求行為 わいせつ行為)では、知らなくても処罰される地域が多いことに注意してください
複数人に法律相談をすることを前提に言うと、基本的に多数決で構わないと思います。 仮に3人聞いて3人同じ方向性の回答であれば、ほぼ法律実務的に正しい回答であるということになります。 3人聞いて2対1になった場合には、あと2人聞くのがよい...