当番弁護士が派遣された際の被疑者の資力がない場合の対応方法は?
当番弁護士をやられている、もしくは過去にやられていた方に質問です。
当番弁護士で派遣され、被疑者に資力がない場合はどうされますか?
質問が抽象的なため何を聞きたいのかよく分からないのですが、被疑者本人が弁護を望まないようなケースもありますし、状況次第かと思います。
被疑者本人が資力がない場合で、被疑者弁護を希望する場合、援助制度を説明し、利用するか否かの確認を行うかと思われます。
援助制度を利用しない場合は、国選の選任まで弁護士がつかないこととなるかと思われます。
援助制度とは何でしょうか
泉先生は当番弁護士の経験はございますか