息子が脅迫罪で逮捕、示談成立後の処分と勾留理由は?
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを20通ほど送ってるみたいです。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
示談が成立したのに釈放されずに勾留延長されましたが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
通常、不起訴が想定される内容の示談が成立した場合には釈放となることが多いです。
勾留が延長されているということからは以下の可能性が想定されます。
・示談の内容が不起訴に十分ではない
・別件など余罪がある
・取り調べの対応が不適切
警察が捜査している以上、被害者には一定の被害感情や処罰意思があったと思われます。その中で、示談金0円での示談というのはあまり通常ではありません。
私選の弁護人選任も含め、お近くの刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をいただいてもよいと思います。
別件など余罪がある
については、脅迫メールが多数あるからではないかと弁護士に言われました。
これは余罪捜査ということでしょうか。
また、
取り調べの対応が不適切とは何ですか?反省態度のことですか?
示談の内容が不起訴に十分ではない
とのことですが、それは示談金のことですか
0円で示談ということが考えにくいです。
被害が回復していない、不起訴と即断できるほどではないと考えられているように思います。
他方で前科前歴なしとのことですから、本人がしっかりと反省の態度を示せているのなら不起訴の可能性はあります。
匿名A弁護士様へ、以前の質問にご返信ください。
鬼沢弁護士様へ、
示談のタイミングが遅いでしょうか?
勾留延長が請求される1日前に、示談書に双方サインしました。
すいません、ご返信いただけませんか。
よろしくお願いします。
ちなみに
副検事が、起訴する場合に地裁に公判するのは異例ですか?
匿名A弁護士様、鬼沢弁護士様
どうかご回答いただけないでしょうか。
ご回答いただけない場合には、その旨だけでもご返信ください