脅迫罪で逮捕後の最適な行動と示談の可能性について
脅迫罪で逮捕されてしまった場合、どうすれば良いですか?資力もないし、弁護士の知り合いもいません。よろしくお願いします。
逮捕後にどう動くのがベストが教えてほしいです。
被害者とは示談ができるならしたいです。お金は両親が出します
よろしくお願いします。
結論から申し上げますと、逮捕前の段階で対応を開始することが重要です。
まず、逮捕前であれば、被害者との交渉を行い、示談の成立及び被害届の取下げを目指します。そのうえで、逮捕の必要性がない旨の意見書を警察署に提出します。意見書では、罪証隠滅のおそれ及び逃亡のおそれがないことを主張します。
他方、逮捕後である場合には、同様に被害者との示談交渉を進めます。
そして、勾留前であれば勾留の必要性がない旨の意見書を提出し、勾留後であれば勾留決定に対する準抗告を行います。さらに、最終的な処分に向けて、不起訴処分を求める意見書を提出します。
いずれの場合であっても、示談は早期であるほど効果的です。そのため、被害届が既に提出されている場合又は提出されるおそれがある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当番弁護士はお金がないと雇えませんか?
国選弁護人は示談までしてくれませんか
また、脅迫罪は示談金はいくらくらいになりますか
当番弁護は、逮捕されなければ呼べません。
国選弁護人は、勾留されなければつけることはできません。
公開相談では個別具体的なご事情をお聞きできないため、示談金等についてお答えできません。
相談料は無料な弁護士は多いですし、分割払いについても対応している弁護士はおりますのでご相談されることをおすすめします。