国選弁護士の費用負担は被告人が行うのか?

国選弁護士をやられている方に質問します。
被疑者に国選弁護士がつき、その後、起訴され正式裁判になる場合、訴訟費用(国選弁護士費用)は、被告人が負担しますか

国選弁護士については、基本的には、被告人に費用負担はありません。
ただし、裁判所が、被告人に資力があると判断した場合には、判決において訴訟費用を負担する旨が言い渡されます。この訴訟費用には、国性弁護士の報酬等が含まれます。そのため、訴訟費用を負担する場合には、被告人が国選弁護士の費用を負担することになります。

資力があると判断はどこでなされますか?
障害年金を月7万貰ってる被告人は資力があると判断されますか?
また、私選弁護士と、訴訟費用を負担する国選は、かかる値段はどれくらい違いますか?

裁判所は、種々の事情を考慮して判断を出すところにはなりますが、国選弁護の対象が、資力50万円以下の方になるため、この資力要件が1つの基準にはなるかと思います。

私選での依頼は、事務所によって金額は変わってきますが、国選での弁護士報酬よりも私選報酬が低くなることは少ないかと思います。