犯罪の防犯カメラについて

ケースごとですので、一概には言えません。 例えば、まずは被害者(否認しているなら、被害者と主張している方)の話を聞いてから、 ということですぐに連絡が来ない可能性はあります。

後に問題が起こる場合

会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?

示談書の清算条項について

それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。

不法投棄に関してご教授願います

基本的に、警察の呼び出しにきちんと対応すれば、逮捕されることはありません ご自身がなさったことをきちんと認めた場合、罰金が科される可能性が高い類型です

どちらの罪になりますか

故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詐欺の立証できるかどうか

そもそも、キックボードを送らないと返金しないという相手の言い分がなりたっていません。 700万円という被害であれば、弁護士への依頼も視野に入れて、一度法律相談に行かれた方がよいと思います。 なお、新品のキックボードを買わないと700...

SNS別児童ポルノ検挙数

>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。

出会い系サイトでのトラブル

マッチングアプリなどにおいては、言いがかり、恐喝の類の事件が少なくないので、ブロックしてしまうのも一つでしょう。

不祥事の際の給料支払いについて

判例によれば、使用者による一方的な相殺は不法行為を原因としたものでも許されないとされています。  「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺すること...

器物損壊罪になりますか

>特に凹んだりしては見えなかったのですが >器物損壊に問われるでしょうか? 実物を見たわけではありませんが、傷が一切ついていないのであれば心配は不要かと。

口座売買した口座が詐欺に使われていた

公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...

LINEトークでの誹謗中傷に対する法的対処法は?

傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...

タクシー料金の未払いについて

在宅のまま捜査がされる場合は、数ヶ月待たされることもあります。 定期的に担当の捜査員に捜査状況を確認いただくことをお勧めします。

仮に相手女性が未成年だった時に捕まる可能性

児童であれば、児童買春罪を疑われる行為です。行為地の青少年条例に過失処罰条項があれば、年齢確認を尽くさずということで処罰される可能性もあります。  17歳と大学生とを区別できる人はいないと思います。  3月のやりとりというのはsnsの...

二回万引きしてしまいました。刑を教えてください。

窃盗の場合には罰金と懲役刑が規定されています。 検察官や裁判官の判断次第ですが、短期間で繰り返していることや金額が大きいことを踏まえると、罰金にはとどまらず、懲役刑とした上で執行猶予になる可能性も十分に高いと思います。

客からの強制性交について

レイプを争われる可能性もあるので、レイプを認めさせたうえで、 示談金で解決したほうが、現実的かも知れませんね。

業務上横領と給与について

判例によれば、使用者による一方的な相殺は不法行為を原因としたものでも許されないとされています。  「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺すること...

露出を見られてしまった

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不特定多数の目に触れる場所で全裸になっていた場合、公然わいせつ罪が成立し得るため、通報により捜査が開始される可能性があり、逮捕される可能性もないとはいえないでしょう。

スマホを押収されたが

スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください

二回万引きしてしまいました。

>二回目は、年明けペットショップで、万引きして、後日警察が家に来ました。 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、不起訴になる可能性は低いかと思います。