犯罪の防犯カメラについて
ケースごとですので、一概には言えません。 例えば、まずは被害者(否認しているなら、被害者と主張している方)の話を聞いてから、 ということですぐに連絡が来ない可能性はあります。
ケースごとですので、一概には言えません。 例えば、まずは被害者(否認しているなら、被害者と主張している方)の話を聞いてから、 ということですぐに連絡が来ない可能性はあります。
女性を訴えてどうしたいのかが分かりませんが、女性の前に座っただけであれば、逮捕されることはありません。
会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?
それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。
故意的にやったものであれば犯罪にはなりません。万が一警察から事情を聴かれた場合には、改めて弁護士にご相談ください。
本人、法定代理人(親)または付添人の弁護士が抗告できます。
基本的に、警察の呼び出しにきちんと対応すれば、逮捕されることはありません ご自身がなさったことをきちんと認めた場合、罰金が科される可能性が高い類型です
故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そもそも、キックボードを送らないと返金しないという相手の言い分がなりたっていません。 700万円という被害であれば、弁護士への依頼も視野に入れて、一度法律相談に行かれた方がよいと思います。 なお、新品のキックボードを買わないと700...
>無断で店内に入った場合 、私はどのように罰せられるのでしょうか?死ぬまで出禁なのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、店内に入る理由は何かあるのでしょうか?
>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。
マッチングアプリなどにおいては、言いがかり、恐喝の類の事件が少なくないので、ブロックしてしまうのも一つでしょう。
判例によれば、使用者による一方的な相殺は不法行為を原因としたものでも許されないとされています。 「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺すること...
ダウンロードをしておらず、キャッシュファイルも残っていないのであれば、視聴しただけで罪に問われることはないと考えます。
>特に凹んだりしては見えなかったのですが >器物損壊に問われるでしょうか? 実物を見たわけではありませんが、傷が一切ついていないのであれば心配は不要かと。
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...
故意ではないので痴漢にはならないと考えます。 また、単にぶつかっただけで胸や股間に触れていないのであれば、わいせつ行為にもあたらないと考えられます。 ご参考になれば幸いです。
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
在宅のまま捜査がされる場合は、数ヶ月待たされることもあります。 定期的に担当の捜査員に捜査状況を確認いただくことをお勧めします。
児童であれば、児童買春罪を疑われる行為です。行為地の青少年条例に過失処罰条項があれば、年齢確認を尽くさずということで処罰される可能性もあります。 17歳と大学生とを区別できる人はいないと思います。 3月のやりとりというのはsnsの...
相手が認めないなら、その通りです。 これで終ります。
窃盗の場合には罰金と懲役刑が規定されています。 検察官や裁判官の判断次第ですが、短期間で繰り返していることや金額が大きいことを踏まえると、罰金にはとどまらず、懲役刑とした上で執行猶予になる可能性も十分に高いと思います。
レイプを争われる可能性もあるので、レイプを認めさせたうえで、 示談金で解決したほうが、現実的かも知れませんね。
判例によれば、使用者による一方的な相殺は不法行為を原因としたものでも許されないとされています。 「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺すること...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不特定多数の目に触れる場所で全裸になっていた場合、公然わいせつ罪が成立し得るため、通報により捜査が開始される可能性があり、逮捕される可能性もないとはいえないでしょう。
児童ポルノの捜査としては、画像があることが前提なので、相手方かこちらかサーバー管理者から児童ポルノが発見された場合でしょう。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
>二回目は、年明けペットショップで、万引きして、後日警察が家に来ました。 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、不起訴になる可能性は低いかと思います。
公然わいせつの下半身を出して色んな人に見せる行為 というのは、どのような行為を想定しているのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そのような状況で飲酒運転になることはないので、ご安心いただいて良いかと思います。