被害者弁護士より連絡の手紙(内容詳細ではない)
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。
>名前の電話番号を教えてしまったのですが、その先こういう電話をきっかけに被害届を出され逮捕される可能性や、警察に伝わる可能性ありますか? 状況が何も分かりませんが、可能性はあるかと思います。
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
正直申し上げて、「被害者側に負担がかからないように」というのは、何か具体的な行為を強制する文言ではないので、入れるも入れないも法的には同じだと思います。事実上、相手にプレッシャーをかけるくらいでしょうか。
警察が事件を認知してるので、被害者からの事情聴取や出し子、共犯者など 背景事情を捜査中です。 半年くらい連絡がないことはざらにあるでしょう。 他の警察から連絡が来れば、連絡待ちであることを、お話し下さい。
その認識で結構です。
画像を送られた方については 送った方の提供罪の捜査 受け取った方の単純所持罪の捜査 などとして、捜査対象になることがあります。 対応としては、警察に相談して事情を説明して、単純所持罪にはならないと弁解しておくことでしょう。
全くご自身に身に覚えのない事件について、虚偽の被害届を提出したということになれば、損害賠償請求は可能な場合もあると思われます。ただ、複数名の共犯事件等で、その場にいたり面識のあった全員について被害者が被害届を出しており、その結果検挙に...
個人宅だから捜査しないということはないと思います。ただ、証拠がなければ警察もできることに限界があるかとは思います。
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
被害額が1万円と高額ですので被害届が出される可能性は高いでしょう。ただし被害者次第ですので何とも言えません。 逮捕される可能性は低いと思います。 在宅のままの手続きになるでしょう。
>キャンセル料を払いたいのに、店舗からの連絡がない場合の対処方法は? どうしたいのかによりますが、払いたいのであれば連絡をしてみてもよいかと思います。
相手の財布からお金を盗んだ行為は窃盗罪に該当する行為ですので、警察に被害届を提出するかは相手次第でしょう。ただし、援助交際をしていて、証拠もないとなると相手側も警察に通報せず終わることも考えられます。
オフ会での発言内容がそこにいない第三者にまで伝わる可能性があれば名誉棄損罪が成立する可能性はあります。他方、オフ会メンバーが限られた者で、そこから内容が漏れないのであれば名誉棄損罪とはなりません。 もっとも、本人の伝わり、本人が傷つい...
すでにその女性の渡してかばんに入っていた現金を勝手に持ち出そうとした行為なので窃盗未遂が成立する可能性があります。 逃げた行為自体は罪には問われないでしょう。
相談者の意図が明確でないため、一般的な回答として提供します。 もし相談者が離婚を検討している場合、パートナーの行為や結婚後に判明した借金の事実を理由に離婚を考えることができます。ただし、訴訟による離婚が認められるかどうかは、借金の金額...
刑事事件性はないですね。 性的関係あるいは類似の関係に至らないと、ご当地の淫行条例は適用 されないですね。
>警察は犯罪の防犯カメラの映像に入手し確認として、被害者側に見せて確認してから加害者側にも見せるものですか? どのような事件を想定しているのでしょうか?
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
書類の送付でも可能かと思いますが、何もしたくないのであれば代理人にお願いするほかありません。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
店舗の判断次第ということになります。 盗んだ損害の賠償は求められるでしょう。 解雇や刑事告訴をされるか否かは店舗次第です。 告訴された場合は被害額や前科前歴次第ですが、執行猶予になる可能性が高いと思います。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
弁護士によってまちまちですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。ご相談内容は刑事弁護ですので、一般的には高額になりやすいです。
>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか? 受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。 もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、というこ...
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
心中お察ししますが、ご報告の事情だけですと、被害届も出されませんし、逮捕されることもありません。ご安心ください。
逮捕されても実名報道はされません 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...
>友達が僕のおかずが欲しいと言ってきたので、あげたのですが、やはり、返して欲しくなり、「返せ」と言って、箸でそのおかずを取って食べてしまいました。 詳しい状況は分かりませんが、あげたものを無断でとったのであれば、窃盗になります。