慰謝料は請求できるものですか

2121年10月の中旬に脅迫罪で6人の警察官が早朝に自宅に来て、誤認逮捕され留置所で30時間身柄を拘束され手錠をかけられ取り調べを受け、黙秘もせずに検察庁にも行きましたが翌日の12時に起訴も有るからと言われ帰宅しました。現在、何もありません。被害届をだした相手に慰謝料は請求できるでしょうか。

>被害届をだした相手に慰謝料は請求できるでしょうか。

状況が何も分かりませんので、直接弁護士に相談してください。

全くご自身に身に覚えのない事件について、虚偽の被害届を提出したということになれば、損害賠償請求は可能な場合もあると思われます。ただ、複数名の共犯事件等で、その場にいたり面識のあった全員について被害者が被害届を出しており、その結果検挙に至ったというような場合であれば、相手の行為に違法性を認めるのは非常に難しいと思われます。