児童ポルノ 学校に連絡は行くのかどうか
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
示談が成立しないにしても、示談に向けて何もしないのと、あなたから話をしたが断られたというのでは状況が違います。 あなたがどうしたいのかが分かりませんが、何もするつもりがないのであれば、それはそれでよろしいかと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
そういった場合、まず会社としては、相談者様が持ち帰った品物・金額を把握しようとする、相談者様に再度尋ねる、目撃者や監視カメラ等の情報を確認するといった行動をとると考えられます。 従業員が起こした事件については、金額が大きい等の悪質なケ...
>在宅事件というのは警察からの呼び出しにちゃんと対応していたら可能なんですか?普通通りの生活をしてもよいのですか? → 警察や検察の呼び出しに誠実に対応していれば、普段どおりの生活を送ることができます。
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。
>例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。 併合罪の関係にあるのであれば、それぞれの事件ごとに計算されます。
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
>妻と娘に対して傷害罪で訴えたいと思ってますが訴え起こせますでしょうか? 刑事事件として進めたいのであれば、一度警察に相談してみてください。
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
口座売買ではないかもしれませんが、不正送金に関与する可能性があるため、応じない方が良いでしょう。 もし知人から振り込みがあった場合は、知人に送り返すか、銀行に事情を説明し、指示を求めましょう。
私選はいらないでしょう。 弁償は、被害者からの打診待ちでいいでしょう。 終わります。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。
>被害者がマスコミに取材された場合、加害者から名誉毀損で訴えられる可能性はあるか? 可能性はあるかと思います。
厳密にいえば何らかの犯罪に該当する可能性はないわけではありませんが、非通知のお電話でされたことですから何もなく終わる可能性が高いかと思います。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
>以前このような内容の質問をしたのですが、このような場合は逮捕や起訴はされますか? 相談をしているあなたは何歳なのでしょうか?
ここに記載されている事情だけは何も分かりません。 公開相談で詳細を記載するには限界がありますので、脅迫や脅しと考えているのであれば、警察に相談に行った方がよろしいかと思います。
全ての口座が使えなくなっているかどうかは自分で確認してください。 連絡については、待っていればよいかと思います。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。
被害品が不明であれば被害届が受理されることはおそらくないかと思いますが、②③は事案によるとしか言えません。 実際に万引きをしてしまったというのであれば、気になるところではあるかと思いますが、そうでないのであれば、深追いする必要はないか...
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
相手が代理人弁護士を立てているのであれば、まず、5万円になった論理的な根拠を書面で提出するよう求めましょう。その上で、必要であれば、その書面をもって他の弁護士に相談して、それで納得できるかどうかを判断すればよいかと思います。
>SNS上で交流している相手に対して、冗談でありましたが、DMで恐怖心を与えてしまうような発言をしてしまいました。 具体的にどのような発言をしたのでしょうか? >相手からは、「何も怖いと思っていなかった」という旨の返答をいただきま...