横領の示談交渉について、周囲に知られずに進めたい。
全額返済した場合、損害は無いとして訴えるのをやめて頂けるのが多いでしょうか? →相手方とのやり取り次第ですが、許してもらえれば、法的措置が取られないこととなるでしょう。 示談の交渉について、どのように話を進めればいいですか? →相手...
全額返済した場合、損害は無いとして訴えるのをやめて頂けるのが多いでしょうか? →相手方とのやり取り次第ですが、許してもらえれば、法的措置が取られないこととなるでしょう。 示談の交渉について、どのように話を進めればいいですか? →相手...
示談は、被害者との間で交わす必要があります。 監査を担当する人物は、被害者ではありませんので、 同人との間で示談を交わしたことになる余地はありません。 かえって、「他の人に公言しない」「警察への連絡もやめて」と監査に頼み、監査がこれ...
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
警察にご相談なさってください。 ご自身のケースでは、 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反だけでなく、 詐欺罪にも問われる形になり、逮捕・刑事処分が予想されますので。 民事に関して、被害者側から連絡があった場合は、弁済提案をす...
押収を受けたスマートフォンが返却されたということは、一般的には物的な証拠集めはひとまず終わったことを意味します。 1カ月間警察から呼び出しがないということは、逮捕されていない事案ではよくあることですので、あまり不安になる必要はありませ...
相手が、被害届を出すかどうかですね。 損害が回復すれば、一般的には出さないでしょう。 逮捕はないですね。 示談書に、罪を宥恕するという文言を入れてもらいましょう。 終わります。
脅迫罪に該当します。まずは早急に警察に被害相談をされた方が良いでしょう。 弁護士を立てた場合は脅迫行為による精神的苦痛に対する慰謝料請求等を民事で行っていくこととなります。また、警察への被害相談に弁護士に同席してもらうことも可能です...
単なる準備段階にとどまっていて実行には至っていないため、犯罪は成立しないことになりますので、罪に問われることはないです
そうであれば全く問題ないでしょう。法テラスの民事法律扶助制度を利用するかどうかは、質問者様の自由なのです。
社会福祉協議会もしくは福祉事務所に行って、生活保護の相談をしてください。 ほかに手立てはないでしょう。
基本的に全額の返金は難しいかと思われます。西谷先生がおっしゃる通り、口座名義人は資力に乏しい人物であることが多く、一括での回収は難しいため、分割とならざるを得ず、その期間も長期とならざるを得ないでしょう。 そうした場合、途中で支払わ...
訴えられますか?とのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか。 刑事事件として処罰を求めたいということであれば、警察に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
弁護士同行でもいいですよ。 まずは無料相談してみては。
>黙秘したまま終わりに出来ますか。 黙秘したかどうかにかかわらず、不起訴になる可能性はあるかもしれません。
・「起訴する気はないよって意味なのでしょうか。」 警察に起訴不起訴の判断権限はありません。 金額としては少額とは言えず、示談などできちんと対応しなければ、 略式起訴、余罪によっては起訴といった形になることが予想されます。
相談先の警察になにか捜査を始めてもらった方が 捜査の結果が聞けていいと思います。
>傷害罪等は示談成立、被害届け下げても起訴されるのでしょうか 起訴はされないと考えられます。 なお、示談書に宥恕文言(「甲は、乙を宥恕し(許し)、乙の刑事処罰を求めない。」)があれば、尚更です。
警察に相談をされるかについてはご自身の判断となりますが,当て逃げの場合,公訴時効は3年となるため,時効がすでに成立している可能性もあるでしょう。そのため,警察の方でも対応をされない可能性はあるかと思われます。
相手方の金銭給付は不法原因給付に該当する可能性が高いので、民事的な救済は難しいケースであり、刑事事件化もしないのではないかと思われます。今後はトラブルに巻き込まれることがないように、今回のような活動は自粛なさった方がよいでしょう。
1,可能です。 2,診断書をみないとわかりませんが、私見では50~100万程度の請求でしょうか。 3,少年院ですね。 その前に、弁護士が付いているなら、弁護士宛てに、また、親にも請求書を送付して おくといいでしょう。
・事実と異なる商品説明をして販売したことから、民事の責任は生じると考えられます。刑事責任が生じるかどうかは判断できる事情がありません。 ・「写真をのせてあり」 写真で気づいて当然という趣旨であれば、 売主も気づいていて当然という理屈...
被害者が誰かも分からない、写真も残っていないとなると、自首するような状況ではないように思われます。 弁護士に相談をする場合、最寄りの弁護士会に連絡するか(弁護士会において法律相談を実施していると思います)、インターネットで弁護士事務所...
検索が勾留請求を見送ったり、裁判所が検察の勾留請求を却下したりして、勾留決定がなされない可能性もあります。 ただし、検察や裁判所が身柄拘束に関する問題意識を持たず、勾留請求•勾留決定がなされる可能性もあります。 起訴•不起訴の処分...
性的な写真を撮ったとはいえないので、逮捕されるようなことはないでしょう。 無断撮影はプライバシーの侵害などの問題が生じることがあるので、しないようにする必要はあります。
その可能性はあると思います。罰金刑といえども前科にかわりはないからです。検察官としてもわざわざ前科者を作る必要はありません。
ご質問ありがとうございます。 「着払いで娘の荷物を送って欲しい」や相手の回答がLINE等記録に残る形でされていた場合は、 警察に、その内容を確認してもらいながら相談されるといいですよ。 そのような記録がない場合は、ご質問者様のお話だ...
【回答1】 内偵であれば私服警察官が行うのではないでしょうか。思い当たることがないのであれば、気になさらないでいいと思います。 【回答2】 交番に聞いて答えてくれればいいのですが、答えなかった場合、質問者様にあらぬ嫌疑がかけられるおそ...
逮捕されるかどうかは正確に予想はできませんが、大金とは言えず、初犯で計画性もないので、逮捕されるとは限らないと思います。 認めた後で返金(弁償)することは可能です。 事実を認めるのであれば、弁償することは可能であること、反省しているこ...
任意の引き渡しが期待できない場合、引き渡しを求めて裁判をする必要があり、強制執行まで含めると数十万円の費用がかかります。 そのため、費用を支払ってでも回収する必要があるのかをご検討いただき、必要があるとなればお近くの法律事務所か法テ...