懲役の期間と条件についての質問
前科の状況次第では実刑となる可能性もあるでしょう。 刑期については過去の事件と比べてどの程度が妥当かを事件ごとに裁判所が判断をします。
前科の状況次第では実刑となる可能性もあるでしょう。 刑期については過去の事件と比べてどの程度が妥当かを事件ごとに裁判所が判断をします。
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...
1,捜査の進捗については、尋ねたほうがいいでしょう。 2,損害賠償はできます。 警察、検察の捜査がすんでから、刑事事件の情報を収集したうえで、 損害の請求をするといいでしょう。 金額については、現時点では情報不足で見積もることはできま...
相談者と逮捕された被疑者の交友関係の深さによると思います。 交際して間がなく、関係がそれほど深くないと思われる場合はそもそも捜査対象にすらならないでしょうが、結婚を前提としていて、頻繁にLINE等のやり取りをしており、そのやり取りの...
相手の出方待ちですね。 このさきは、刑事事件になる可能性が出て来るので、従前どうり スクショするといいでしょう。 住所と本名がわかればいいですね。
ナンパ行為と逃げて転んで擦り傷ができたこととの間に、法的な因果関係が 認められるかどうかですね。 ナンパ行為が、走って逃げるほど、執拗であったかどうか。 逃げるのが相当な手段と見れば、因果関係はありますね。 その場合、過失傷害罪でしょ...
事務管理ですね。 あなたが子供のために支払った必要な費用、有益な費用の支出は、適法です。 したがって、返還は不要です。
不自然すぎますね。 待ち合わせること自体不自然でしょう。 被害届受理なく、接触することもありません。 警官をかたった可能性があります。 ほっておくか、警察に問いあわせしてもいいですね。
>何処かで聞いたのは、フィシング詐欺か誰かに口座情報教えてしまったでて話を警察なりに事情説明にいけばお金の支払う必要はないと聞きました 請求が来ているのはカード会社ではないかと思われますが、警察は犯罪捜査を行うのが仕事であり、民事事...
>殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか? 殺意が認定されなければ、殺人罪とはなりません。
そもそも謝礼を支払うべき法的な義務まではありません。 そのような要求をしてくること自体、あまりまともな拾い主であるとも思えません。 無視していただければよいかと思いますが、一応、クレジットカード会社ともご相談されてみてください。 無...
友人が晒したことについての証拠があればプライバシー権侵害として慰謝料の請求が可能でしょう。 LINEでのやり取りや実際に晒されている投稿等をスクリーンショット等で証拠化し、個別に弁護士にご相談ください。
出頭された警察署に、ねんのため、携帯電話が使えなくなる旨を事前にご連絡されておいても良いかと思います。
いつ頃、と決まりがあるわけではなくケースバイケースですので一概にはご案内ができません。
金融機関には速やかに連絡をし、警察へも事情説明に行ってください。 闇金から請求が来た場合は、弁護士会の法律相談などでご相談なさってください。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
警察での取り調べは一度で終わるものではなく、複数回呼び出しがあるのが一般的です。 現在逮捕されていないのであれば今後改めて逮捕や勾留がされる可能性は高くありません。 警察からの呼び出しには必ず応じるようにされてください。 処分の結...
嫌がらせだと規制法の適用はないですね。 軽犯罪法を検討することになるでしょう。 調べて見て下さい。 また民事なら人格権侵害で慰謝料請求ですね。 これも、証拠必要ですね。
検索履歴や購入履歴があっても、 現状では、削除済みであれば立件や起訴はされないということです。 あくまで現時点の話です
逮捕の可能性はゼロではないでしょう。お金を盗んだ被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立をもとめて交渉をされる必要があるかと思われます。
LINEで住所を聞き出すとのことですが、本当の住所を伝えるとも限りませんので、 ご注意が必要です。 サロン側に顧客情報として住所などの情報はないのでしょうか? 勿論サロン側から開示を受けられるかはまた別の問題として生じてしまいますが。
そのアダルト動画が陰部露出等で刑法上の「わいせつ」であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪に問われます。 前科無しの場合だと、個人的な販売であれば、罰金が選択されます。 同種前科があると、いろいろ情状弁護してもらって、高...
こんな、何周もぐるぐる回ったりするのは内偵しか考えられませんが、思い当たる節がありません。 >>何をしていたのかは分かりませんが、内偵しか考えられないなどということはないはずです。
トラブルになっている原因によっては、専門というのも有るかもしれませんが、基本的には、民事を対応している弁護士であればよいかと思います。
①供託にすべきでしょうか? 担当弁護士と相談された方が良いでしょう。 ②供託にはどの程度日数が必要でしょうか? 法務局内部での決済、供託者・被供託者宛の配送用封筒、郵便切手等の法務局への送付、供託金の納付等の手続が段階的に必要となり...
一度許諾を得てマンション内に入っているのですから、その後は、あなたが出て行ってくださいと 営業マンに言って、出ていかなければ、不退去罪になるでしょう。
刑事については、警察、検察に任せるしかないでしょう。 事情聴取がありますが、厳罰に処してほしいと言うといい でしょう。 示談は、加害者から申し入れがあるかもしれません。 資力の関係で、ないかもしれません。 弁護士を雇う必要はないですが...
迷惑防止条例違反でということであれば、 1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの刑が定められているので、 取り調べの際などに具体的な条項を聞いてみてください。 ご自身の場合、偽計業務妨害罪となる可能性もあります。 被害額が0だとい...
全額かどうかについては関与の度合いや詐欺への影響の度合いによっても変わってはきますし、任意交渉で減額の余地はあるかと思われます。