不当な脅迫に対する法的対処についての相談
相手にしなくていいですよ。 相手にしないほうがいい。 劇場型詐欺みたいなやりかたですね。 今後の展開があるなら、警察に相談したほうがいいでしょう。
相手にしなくていいですよ。 相手にしないほうがいい。 劇場型詐欺みたいなやりかたですね。 今後の展開があるなら、警察に相談したほうがいいでしょう。
ちなみに開示請求をされたら開示される可能性はどの程度でしょうか? →低いでしょう。
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。
部位がどうであるというものではなく、侮辱的表現を含むか、1つ1つ判断していくほかないように思います。「左右の二重幅が非対称で気になるからなおしてほしい」という表現は、侮辱や名誉感情侵害にまで至っていると判断される可能性は低いように思います。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
ひととき融資に該当すると思われます。融資の経緯や主要な目的等の事情次第では不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定され得るところです。貸主のエスカレートした要求に応じる必要はありません。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...
伝えていいですよ。 注意喚起と相談ですね。 名誉棄損にはなりません。 警告文を無視したなら、つぎは、訴訟してもらうといいでしょう。
削除された投稿であっても、投稿が行われたことについての証拠が残っていれば開示請求は可能な場合があります。 また、開示請求についてまだ依頼をしていないのであれば別の弁護士に依頼をすることは可能です。
芸能人•芸能事務所側が動けば、警察も受理する可能性はあるかと思います。 企業側(マッチングアプリの運用会社等)も警察からの捜査上の照会があれば、協力することが想定されます(利用規約等に捜査上の照会等があれば、企業側として協力する等明...
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。
訴訟提起又は提訴の意味で使用しているのかもしれません(その場合、控訴という用語を誤用していることになりますが)。 いずれにしても、訴訟が始まる場合には、裁判所から訴状等の書面があなたの住所に届くはずですので、それを見極めて対応されね...
別の質問なんでが実はInstagramの全く使ってなかったアカウントでもDMしていたのですがInstagramでのDMからメアドなどの個人情報が特定される可能性というものはあるのでしょうか? →弁護士経由ではそのような特定は難しいと思...
意見照会書については、基本的にはプロバイダの会社から契約者の住所へ送られてくるかと思われます。通常は一度の送付となり、複数回に分かれて何度も書類が届くということはないでしょう。
投稿したコメントがそのコメントのみであれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。 また、発信者情報開示には相当程度の弁護士費用もかかるため、実際に行われる可能性は高くないかと思われます。
やりとりの内容について、誹謗中傷や人格権侵害等に当たる可能性も低いかと思われます。また、dmでのやりとりに関しては基本的に開示請求は難しいかと思われます。
金銭の交付が贈与ではなく貸付ということであった場合、貸付の経緯や貸付の主要な目的等の事情次第では不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定され得るところです。いずれにしても、貸主のエスカレートした言動は常軌を逸していると思われますの...
相手が事実無根の噂を流していることについての証拠があれば、名誉毀損等に当たる可能性はあるかと思われます。それらの証拠がない場合は慰謝料請求等は難しくなってきてしまうでしょう。
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
相手の行為は、16歳未満の子供に対する面会要求罪に該当します。近年の法改正で罰則化されました。 ご両親に相談し、早急に警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法182条 わいせつの目的で、十六歳未満の者...
DMでのやり取りでは、個人間でのやり取りなため基本的に発信者情報開示が認められることは難しいかと思われます。
名誉棄損は親告罪ですね。 告訴が必要ですね。 終わります。
承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー...
念の為Twitterのユーザー名を変更しアカウントを削除したのですが、この流れですと自分は慰謝料を払う可能性は出てくるのでしょうか? →発言の内容からすると、相手方が発信者情報開示請求すれば相談者様が特定されて慰謝料の支払い義務が生じ...
>欺罔行為(デマ)と交付(トイレットペーパーを購入するためにお金を支払う行為)には明らかに因果関係がありますから、これは詐欺罪になりませんか? 詐欺罪の説明をするとなると文字数も多くなりますので説明は割愛しますが、詐欺罪にはなりません。
投稿に対するコメントにつき、誹謗中傷するような内容でなければ、情報開示が認められる可能性は低いかと思われます。 ただ、別れた交際相手へ連絡を取り続けようとした場合、ストーカーとして刑事事件化する可能性もあるため、避けた方が良いでしょう。
可能性がないとは言い切れません。 今回されたような行為をする必要は本来ないはずです。刑事事件となる場合や、逆に恐喝の被害にあう場合もございますので、今後は二度と同じような行為をされないようにしてください。
知り合いに似ているというだけで、各個人情報を提供することはリスクが高いと言わざるを得ないでしょう。 名誉毀損やプライバシー権の侵害ともなる可能性もあります。
性行為の相手探しの掲示板に、性行為の相手探しであることがわかる形で、相手方のインスタグラムを掲載した場合、相手方に対する名誉権侵害となる可能性があるでしょうから、開示請求が通る可能性があるでしょう。