民事訴訟で嘘だらけの答弁書にどう反論すべきか?
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
各種情報は著作物ですので、著作権侵害になる可能性はあります。 しかし、表現や図面、編集の仕方を替えて、情報のみを流用する場合は著作権侵害にはならないでしょう。 なお、各社のロゴは、商標登録などされている場合もあるでしょうし、不正競争防...
なにごとも時がが解決するので、放置しておいたほうがいいと思いますが、 出来事が複雑なので、整理して、名誉棄損表現などあれば、くぎを刺すこ とが効果的な場合もあります。 出来事表を作って、弁護士と評議するといいでしょう。
あくまでそういうエフェクトで、意図的に使っているのでしたら、名誉を害する表現とまでは言えないのではないかと思います。
プロの法律家の皆様に相談なのですが、法的な根拠に基づいてブログ削除をお願いすることは可能でしょうか。 →肖像権侵害として当該写真の削除請求ができる可能性はあります。 正確なところは写真や写真を掲載するに至る経緯にもよりますので、お近く...
会社名やサイト名を具体的に名指しした投稿であれば、信用毀損や営業権侵害などを理由に発信者情報開示請求がなされる危険が全くゼロとは断言できないように思います。
Xの場合、アカウントが削除されると通常よりも短期でログの情報が削除されてしまうため、時間制限が厳しくなってしまうと言う現状があります。 そのため、2週間経過しているとなると時間制限としては難しい状況かと思われます。
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
その投稿のみでは刑事責任や民事責任を追及されるということはないように思われます。また、すでに投稿も削除されているのであれば、相手が何か行動を起こすと言う可能性も低いかと思われます。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
その指摘が事実に反する場合(つまりフィッシング詐欺に該当しない場合)は,名誉毀損に該当する可能性がないとは言い切れません。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
状況次第ですね 脅迫になるか、名誉棄損などになるか、あるいはその言動が不法行為となるか。職場ならパワハラなどもありうるでしょう。 いずれにせよ不適切な言動にはなると思います。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
>某企業オークションにて、落札後支払い意思があったが支払いが間に合わなかった場合、以前以前逮捕などのニュースを見たのですが、 >今回のケースは訴訟や逮捕などはあるのでしょうか? 今回のケースとはどのようなケースでしょうか?
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
強要罪や何か他の罪に当たりますでしょうか? →「普通謝罪する時は上下スーツで、動画の最初と最後に一礼だろ?」というコメントがなされたことが強要罪に該当するとは思われません。
100%絶対に訴えられないという回答は弁護士倫理上できません。また,お書きのような行動を,弁護士としてお勧めしたり容認したりできるわけでもありません。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
「そこのトレーナーさんビ**にでていると噂」というのみの記事は、閲覧者において他の前の記事も併せて読んだ際に具体的なことを想起できるものでない限り、開示請求の対象となることはあまり考えられないように思います。
別人の写真を許可なく使用するとなると、肖像権侵害を含むプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。また、相手を騙すこととなるためトラブルの元となりますので他人の写真を使用することは避けた方が良いでしょう。
私の発言は誹謗中傷などに該当しますか? →誹謗中傷は法的概念ではないため、その該当性については判断しかねます。「こんな事すればするほど自分の首を絞める事になるの分からんのかな?落選一直線。」という記事は、名誉毀損にはならないでしょう。...
心理カウンセリングの内容にもよりますが、一度消費者センターにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。